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日本郵便トップ > 国際郵便 > カナダあて郵便物の送付について
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国際郵便

ご利用方法

カナダあて郵便物の送付について

ラベルや書類の記入が不正確な場合、郵便物の遅延、没収又は返却の恐れがありますのでご注意ください。

ラベルや税関告知書の正確な記載をお願いします

カナダにおいては、テロの水際防止等を目的として、郵便物の税関検査を強化しています。これに伴い、差出人さま・受取人さまの住所氏名、郵便物で送る物の品名、数量、価格がラベルや税関告知書へ英語又はフランス語で正確に記載されていないものについて、日本に返送されたり、カナダ国内法令に基づき没収されたりする事例が増えていますので、正確な記載をお願いします。
なお、この税関検査の強化によって、カナダあて郵便物全般に遅延のおそれが発生していますので、予めご了承願います。

税関告知書について

内容品の正確な記載について

品名 誤った記載例 正しい記載例
インスタントラーメン 単に「Food」との記載
日本語のみで「インスタントラーメン」との記載
Instant noodles
日用品(上着、ズボン等) 単に「Article for daily use」との記載
日本語のみで「日用品」との記載
Jacket、Pants、Books等品目ごと記載

以下の品物を送られる場合は、特にご注意ください

内容品 注意点
書類 書類のみのものであっても、必ず税関告知書(CN22)又は物品用ラベルに内容品として書類「Document」と記載し、数量、価格(紙代、製作費等、妥当と思われる金額)を記載すること
例: Document - 10 pages - $1 又は ¥100
贈り物 同じ郵便物で2個以上の贈り物を贈る場合、個々の内容品ごとに受取人名も記載すること
例: Shirts - gift - John Smith - $20
食品 乾燥食品、冷凍食品、ペットフード、菓子類、キャンディー、チョコレート、野菜を含むすべての食品および植物
  1. 製品の最終使途を税関告知書に明記すること
    例:個人使用(Non-commercial use)、サンプル(Sample)、販売(Commercial use)、試験用(For experiment)
  2. 個人使用と見なされる分量を超える場合、特別な輸出証明書および最終使用者による輸入証明書が必要です。
薬品 ビタミン剤、ビタミン補助剤、軟膏、薬、処方箋薬、歯治療用接着剤、化粧品など
  1. 個人が使用する場合、法令で禁止されていない限り、四半期に一度三カ月分を輸入することができる。処方箋薬については、薬剤師に調合され、薬局又は病院の薬包に梱包されている場合、単回投与分又は四半期に一度三カ月分が認められる。個人使用を超える分量と見なされる場合、商業取引と見なされ、許可を得たもののみ輸入することができる。
  2. 具体的な医薬品名(例:風邪薬Cold Medicine、頭痛薬Headache Medicineなど ※商品名ではありません)を税関告知書に記載すること。

差出人さまの電話番号を必ずご記入ください

カナダ税関の要請を受けて、差出人さまに対し、日本の事業所から郵便物の内容品について詳細情報を照会させていただくことがありますので、EMS又は小包をご利用いただく場合は、必ず差出人さまの電話番号を必ずご記入ください。

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