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国際郵便

商品・サービス

国際郵便の損害賠償制度

お客さまがお出しいただいた郵便物がなくなったり、内容品がなくなった、壊れたなどにあった場合、損害賠償をいたします。

対象となる郵便物

  • 書留扱いとした通常郵便物
  • 保険付とした手紙
  • 国際小包
  • EMS(国際スピード郵便)

郵便物や内容品がなくなったり、全部が壊れていた場合には、下表の賠償金額を限度として、賠償させていただきます。

また、内容品が一部なくなったり、部分的に壊れていた場合などは、下表の賠償金額を限度とする実損額を賠償させていただきます。

EMS(国際スピード郵便)の損害賠償制度

損害賠償金額

郵便物または特殊取り扱いの種類 賠償金額
(1) 書留 6,000円
(2) 保険付とする書状および国際小包 郵便物1個につき第83条第3項の規定により申出のあった損害要償額
(3) 国際小包
(保険付国際小包を除きます。)
ア 重量5キログラムまでのもの 11,160円
イ 重量5キログラムを超え10キログラムまでのもの 15,170円
ウ 重量10キログラムを超え15キログラムまでのもの 19,190円
エ 重量15キログラムを超え20キログラムまでのもの 23,200円
オ 重量20キログラムを超え25キログラムまでのもの 27,220円
カ 重量25キログラムを超え30キログラムまでのもの 31,230円
(4) EMS 第38条3項の規定により申出のあった損害要償額(この申出がなかったものについては 20,000円)

その郵便物、「航空危険物」が含まれていませんか?

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