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日本郵便トップ > 国際郵便 > お知らせ > 20260227
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国際郵便

フランス宛ての国際郵便物に関する通関電子データの送信について

2026年2月27日

フランス郵便事業体La Posteから2026年2月16日付で通知があり、それによると、フランスの新たな財政法に基づき2026年3月1日(日)以降、EU域外からフランス※1に到着する150ユーロ未満の物品を包有する全ての郵便物には、付加価値税(VAT)、その他内容品に応じて課される税金に加えて、2ユーロの税関管理手数料が「small parcel tax」として課されるとのことですのでご理解願います。
これらの手続きを円滑に行うため、フランス郵便事業体La Posteは、フランス税関に対して郵便物の到着前または輸入手続の際には、当該手数料の徴収のため関連する情報を提供することが義務付けられました。このため、フランス宛てに差し出されるお客さまにおかれましては、国際郵便マイページサービスにより、通関電子データを入力してくださいますようお願いいたします。
なお、IOSS番号、EU域内のVAT番号をお持ちのお客さまは当該番号を通関電子データの「差出人参照番号」欄に入力することが推奨されております。※2

IOSS番号、VAT番号の国際郵便マイページサービスへの入力方法については、以下をご参照ください。

【IOSS番号】
【事業者さま向け】IOSS制度を利用した国際郵便の発送について

【VAT番号】
税務番号、パスポート番号、登録番号などの入力が必要な国に送ります。どのように入力すればよいですか。

国際郵便マイページサービスについて

通関電子データについて

  1. フランス本土、マルチニーク、ガドループ、レユニオンなどの海外県・地域、モナコを含みます。
  2. 現地税関の判断により、遅延または返送される場合があります。この場合は、郵便料金をお返しいたしませんので予めご了承ください。
    ただし、現地税関の判断による返送のうち、日本国内の交換郵便局から名宛て国に発送する前に返送となったときに限り、郵便料金の一部を控除した上でお返しする場合があります。

フランスにおける関税等の手続の詳細はフランス郵便事業体「La Poste」のWebサイトをご確認ください。
https://aide.laposte.fr/categorie/douane

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