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チリ宛ての販売品を包有する郵便物に関する新たな税関規制 |
2026年4月20日
チリ郵便事業体より、同国宛ての販売品を包有する郵便物に影響を及ぼす、新たな国内税関規制の実施について案内がございました。
チリ税関では、海外で販売され同国へ輸入される物品について、到着後の円滑な通関手続のため、原則として発送国側で付加価値税(VAT)等の税金を事前に支払うことが求められています。
この規制に伴い、通関電子データ(EAD)を正確に送信することの重要性が一層高まっております。
つきましては、日本からチリ宛てに販売品を包有する郵便物をお送りいただくお客さまにおかれましては、現地税関でのスムーズな処理のため、以下の点にご協力くださいますようお願い申し上げます。
- 取得されたチリの税務番号(Rol Único Tributario)を「差出人参照番号」欄にご入力ください。
- 内容品名・数量・価格などの情報を、正確かつ詳細にご記入ください。
なお、適用される課税規定につきましては、以下のリンクよりご確認いただけます。
税務番号について
税務番号、パスポート番号、登録番号などの番号情報を要求している国・地域がございます。国際郵便マイページサービスでラベルを作成される際の入力手順についてはこちらをご参照ください。
国際郵便マイページサービスについて
https://www.post.japanpost.jp/intmypage/whatsmypage.html












