お知らせ
平成29年台風第18号に係る災害義援金を内容とする現金書留郵便物の取扱期間の延長
2018年3月30日
平成29年台風第18号による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
現在、被災された皆さまに対する救援活動を支援するために、救援等を行う団体に宛てた災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除を実施しているところですが、大分県津久見市については、2018年4月1日(日)以降も取扱期間を延長しますので、お知らせします。
現金書留郵便物の送付先および取扱期間
2018年4月1日(日)時点
自治体名等 | 送付先 | 延長後の取扱期間 |
---|---|---|
大分県津久見市 | 〒879-2435 大分県津久見市宮本町20番15号 津久見市福祉事務所 |
2017年9月22日(金)から 2018年7月31日(火)まで |
- 今後、この度の災害に関して、災害義援金を内容とする現金書留郵便物の受け入れを行う救助団体の追加や取扱期間の延長等の変更があった場合には、随時、弊社Webサイトでお知らせします。
https://www.post.japanpost.jp/notification/productinformation/index.html
参考
2017年9月21日付報道発表資料
「平成29年台風18号に係る現金書留郵便物の料金免除の実施」