商品・サービスについて 印刷物はどのようにして差し出せばよいのですか? |
名あて面上部左隅に「Printed Matter」または「Imprime」と表示し、包装は開封で差し出す必要があります。(ただし、製本した書籍・冊子については、密封して差し出すことが認められています)
また、名あて国で課税の対象となる物の場合は、税関告知書(CN22またはCN23。用紙は、郵便窓口で申し出れば無料でもらえる)を貼るか添付しなければなりません。
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