日本郵便
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ふるさと切手

「地方自治法施行60周年記念シリーズ 鳥取県」の発行 別紙2-2

初日用日付印の使用【郵便事業株式会社】

窓口での依頼

使用日時
23.8.15
(9:00-12:00)
使用支店
日本橋 札幌、旭川、函館、釧路、仙台、青森、盛岡、秋田、山形、福島、水戸、宇都宮、前橋、さいたま、千葉、横浜、甲府、神田、芝、上野、渋谷、新宿、長野、新潟、富山、福井、金沢、名古屋、静岡、津、岐阜、大津、大阪、大阪東、奈良、和歌山、京都、神戸、岡山、鳥取、松江、広島東、福山、山口、広島、徳島、高松、高知、松山、福岡、北九州、佐賀、大分、宮崎、長崎、熊本、鹿児島、那覇
使用する初日用日付印の種類

(1)および(2)の初日印

(1)

(2)

(1)および(2)の初日印

(1)

(2)

風景印

使用日時
23.8.15
(鳥取支店の郵便窓口開設時間)
使用支店
鳥取
使用する初日用日付印の種類

鳥取の風景印

郵便による依頼

受付期限
23.8.5
(当日消印有効)
受付支店
鳥取
使用する初日用日付印の種類

(1)および(2)の初日印

(1)

(2)

初日印として使用する日付印

鳥取の風景印

注1
機械ハト印および欧文ハト印の初日印の引受消印は、外国あてに限るものとします。
注2
郵便による依頼に係る初日押印の場合、引受消印をする郵便物または記念押印する物件の大きさは、定形郵便物の最大寸法を超えないものに限るものとします。
注3
郵便による依頼で、既に発行済みの郵便切手、郵便はがき等を送付し、その郵便切手、郵便はがき等に対しての本件の初日用通信日付印の押印は、受付いたしません。
注4
使用する日付印の種類の押印見本については、それぞれの使用支店名および平成23年8月15日に読み替えます。