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郵便物を機械で確実に処理するために、 バーコード割引郵便物以外の定形郵便物・はがきについてもなるべくこの「ガイドライン」にそった郵便物を作成していただくよう お願いいたします。また、次の郵便物についてもご協力をお願いいたします。 平成23年5月1日から、バーコード付郵便物の引受条件を一部改正します。改正内容はこちら 薄い郵便物新聞紙の一部を切り取って作成する料金受取人払い郵便物などの2グラムに満たない薄いはがきについては、使用済みのはがきなど厚紙に全面密着させて差し出してください。シールを貼った郵便物・懸賞応募用はがきなどで外側にシールを貼った郵便物は、シールがはがれないよう完全に密着させ、シールの上からセロハンテープなどでとめてください。・封筒のフラップ(ふたののりしろ部分)をシールでとめるときは、フラップをのり付けした上にシールを貼ってください。(シールだけでの封はおやめください。) |
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