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航空機による輸送ができないものは?

次に掲げるものは航空機の安全運航のため、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」(昭和58年運輸省告示第572号)等により、航空機による輸送が制限されています。
航空搭載地域(国内の主として遠方の地域)あての郵便物・ゆうパック等の内容品に、「航空機による輸送ができないもの」が含まれている場合、航空機以外の方法によりお届けするため、1日~4日程度配達が遅れることがあります。
そのため、お客さまには以下の対応をお願いしております。

  1. 品名欄のある商品(ゆうパック、レターパック、代金引換郵便物等)
    内容品に「航空機による輸送ができないもの」が含まれていないかを確認していただき、正しい品名を具体的に記載してください。
  2. 品名欄のない商品(郵便物(レターパック、代金引換郵便物を除く)、ゆうメール等)
    郵便局窓口において引受ける場合は内容品に「航空機による輸送ができないもの」が含まれていないかの確認をさせていただきますので、具体的な品名をお知らせください。
  • リチウム電池を含む電子機器は郵便物およびレターパックでは航空搭載することはできませんので、ゆうパックをご利用ください。

詳しくは、お近くの郵便局におたずねください。

  • 確認のため、内容品の開示を求めさせていただく場合があります。

航空機による輸送ができないもの

  • 郵便物・ゆうパック等としてお取り扱いすることができないものも含まれています。
  • 物品名は例です。
  1. 伝達性海綿状脳症(TSE)に係る検体については、特定の条件を満たす場合は、航空機による輸送が可能なことがあります。
  2. 鉄砲、刀剣等の「凶器」も航空機による輸送ができません。
  3. リチウム電池を含む電子機器および冷媒として利用されるドライアイスは、所定の取扱いの上、ゆうパックとして差し出していただいた場合に限り、航空機による輸送が可能です。

内容品が確認できるよう、具体的な品名を品名欄に記載してください。

  • 紙媒体および電子媒体のみを内容品とする『資料』については、品名欄への記載は『資料』と記載していただいてかまいません。紙媒体および電子記録媒体以外の物品が含まれる『資料』の場合は、その物品が何であるかを記載してください。
    例) 会議資料として書類と、会議資料として使用する口紅(サンプル)を差し出す場合
    品名欄への記載:「資料、口紅」

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