| (1) |
毒物 |
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ア |
飲用され、吸入され又は皮膚により接触した場合に、死亡若しくは傷害を引き起こし、又は人の健康に害を及ぼしやすい物質 |
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イ |
[例]砒素、アンチノック性混合動力燃料、固形殺菌剤、水銀化合物、殺鼠剤、消毒剤 |
| (2) |
伝染性の物質 |
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ア |
病原体を含有していることが知られており、又は病原体を含有していると合理的に予想される物質。病原体とは、人間又は動物の感染症を引き起こすことが知られており、又は感染症を引き起こすことが合理的に予想される微生物(バクテリア、ウイルス、リケッチア、寄生虫、菌類を含む。)、又は遺伝子組替微生物(雑種又は突然変異種)である。伝染性の物質が、人間又は動物に病気を引き起こすことがない場合には、本項に関する規定は、適用されない。ただし、伝染性の物質が、それに触れた場合に病気を蔓延させる可能性があるときは、本項に関する規定が適用される。 |
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イ |
[例]HIV、肝炎、サルモネラ菌、ラッサ熱ウイルス、風疹ウイルス、炭疽菌 |