禁制品
注意:
1.下記の禁制品以外に各国共通の禁制品があります。
2.EMSでは貴重品を送ることは出来ません。
項目名 | 詳細 | 条件▲ | 種類 |
肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品 | 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調.... | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品 | 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性.... | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
生鮮食料品 | 生鮮食料品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
各種の調製食料品 | 各種の調製食料品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
生きた動物 | 生きた動物の輸入は許されない。(蜂、蛭、蚕は除く) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
堕胎用品 | 直径2センチメートル以下で長さ10センチメートル以上の腟注入.... | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
短剣等 | 短剣、飛び出しナイフ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲.... | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬 | 大麻、大麻からの抽出物及び染料、その他名あて国の公衆衛生局及.... | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
魚の胚 | 魚の胚 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料 | 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
富くじ、と博 | 名あて国以外の国の富くじ若しくはと博又は名あて国において禁止.... | 禁止物品 | 通常、EMS |
アルコール | アルコール | 禁止物品 | EMS |
キャッシュカード、クレジットカード等 | 権利のないものに悪用されるおそれのあるキャッシュカード、クレ.... | 禁止物品 | EMS |
タバコ | タバコ | 禁止物品 | EMS |
ワイン | ワイン | 禁止物品 | EMS |
弾丸 | 弾丸 | 禁止物品 | EMS |
納骨壷、身体の一部及び臓器 | 納骨壷、身体の一部及び臓器 | 禁止物品 | EMS |
不法薬物及び麻薬 | 不法薬物及び麻薬 | 禁止物品 | EMS |
武器及びその部品 | 武器及びその部品 | 禁止物品 | EMS |