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国際郵便条件表(国・地域別情報)
インドネシア
Indonesia,(Indonésie)
送達条件(郵便種別ごと)
通常郵便物
第2地帯
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 種類 | 重量 | 大きさ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大限 | 最小限 | |||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
|
| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
| 定形外郵便物 | 2kgまで |
長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
|
| グリーティングカード | 25gまで | |||
| 印刷物 | 5kgまで | |||
|
盲人用郵便物
[ご注意] 書留は、書類を内容とするもののみ取り扱います。 |
7kgまで | |||
|
小形包装物
[ご注意] 書留は取り扱いません。 |
2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は21cm |
||
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
||
|---|---|---|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
|
| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 1枚 |
| 添付方法 | 郵便物の外部 | |
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| その他必要書類 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
|
(1)書留の取扱いの有無
[ご注意] 小形包装物及び物品を内容とする盲人用郵便物は取り扱いません。 ○:取り扱う。 |
ア 貴重品を包有するもの
[ご注意] 白金、金又は銀、珠玉、宝石等の物品は取り扱いません。 |
× | ||
|---|---|---|---|---|
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | |||
| 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
|
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 |
× | |||
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | |
| 円 | - | |||
| - | ||||
|
(3)国際特定記録の取扱いの有無
国際エアパケット郵便物 ○:取り扱う。 |
○ | |||
| 注意事項 | ||||
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|---|
| 宛てるべき官署 | Jakarta Mail Processing Centre 10900, Gedung Pos Ibukota Blok F Lantai 1, Jl. Gedung Kesenian No. 2 Jakarta 10710, Indonesia |
書留1か月(留置郵便物については、1か月)
○
(1) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6)
(2) 物品を包有するインドネシア宛郵便物には、インドネシア税務局が居住者に付す16桁で構成される「納税者登録番号(NPWP)」又は「住民登録番号(NIK)」を提供する必要がある(※)。受取人がこれらの番号を所持していない場合は、パスポート番号等、代替となる識別番号を提供する必要がある。これらの情報がない場合、情報が得られるまでの間、郵便物は税関当局で保留される。
(※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。NPWPとNIKが異なる場合は、16桁のNPWPを提供する必要があります(15桁のNPWPを利用していた場合は、先頭に“0”を追加して16桁としてください。)。
小包郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第2地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
| 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|---|
| 重量 | 30kgまで | |
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|
||
| 重量 | 30kgまで | |
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
| 重量 | 30kgまで | |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
|---|---|---|
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |
| インボイスの必要枚数 | (1) 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) | 1枚 商品包有小包には、送り状1通を内装するものとする。この送り状及び税関告知書CN23には、受取人が入手した輸入許可書の番号及び日付を記載しなければならない。 |
| (2) その他(商品見本の場合) |
0枚 |
|
| (3) (1)及び(2)以外のもの |
0枚 |
|
| その他必要書類 | 1 | 商品包有小包には、送り状1通を内装するものとする。この送り状及び税関告知書CN23には、受取人が入手した輸入許可書の番号及び日付を記載しなければならない。 |
| 2 | 贈物小包で内容品の価格が300ルピアを超えるものについては、受取人がジャカルタの「Kantor Pusat Import」(輸入管理局)の発行する外国為替輸入許可書を提出することを要する。 | |
| 3 | ||
|
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× | ||
|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | |
| 円 | - | |||
| - | ||||
| SAL便 | SDR | - | ||
| 円 | - | |||
| - | ||||
| 船便 | SDR | - | ||
| 円 | - | |||
| - | ||||
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 窓口での交付 |
○ |
| 備考 | - |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
× |
|---|---|
| 宛てるべき官署 |
| (1)到着が受取人に通知されたもの | |
|---|---|
| 普通の場合 | 30日 |
| 例外の場合 | 60日 |
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |
| 期間 | 普通の場合……30日 例外の場合……60日 |
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
(1) 商品包有小包には、送り状1通を内装するものとする。この送り状及び税関告知書CN23には、受取人が入手した輸入許可書の番号及び日付を記載しなければならない。
(2) 贈物小包で内容品の価格が300ルピアを超えるものについては、受取人がジャカルタの「Kantor Pusat Import」(輸入管理局)の発行する外国為替輸入許可書を提出することを要する。
(3) 映画フィルムは、ジャカルタの公の委員会の検査を受けて許可されたものでなければならない。
(4) 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。
(5) 課税された郵便物は、受取人に配達されず税金を支払った後、郵便局の窓口にて郵便物を受け取らなければならない場合がある。その場合、受取人には通知書が郵送される。
(6) 物品を包有するインドネシア宛郵便物には、インドネシア税務局が居住者に付す16桁で構成される「納税者登録番号(NPWP)」又は「住民登録番号(NIK)」を提供する必要がある(※)。受取人がこれらの番号を所持していない場合は、パスポート番号等、代替となる識別番号を提供する必要がある。これらの情報がない場合、情報が得られるまでの間、郵便物は税関当局で保留される。
(※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。NPWPとNIKが異なる場合は、16桁のNPWPを提供する必要があります(15桁のNPWPを利用していた場合は、先頭に“0”を追加して16桁としてください。)。
EMS郵便物
| (1)地帯 |
|---|
| 第2地帯 |
| (2)取扱地域 |
|
全地域 |
| 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|---|---|
| 重量 | 30kgまで |
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。
| (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
|---|---|---|
|
CN22の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| - | ||
|
CN23の必要枚数
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | |
| - | ||
|
インボイスの必要枚数
通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商用物品(BtoB)、ネット販売品(通販) |
1枚 物品を送る場合 |
| イ その他(商品見本の場合) | 1枚 物品を送る場合 |
|
| ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 物品を送る場合 |
|
| その他必要書類 | 1 | 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。 |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | ||
| 英語(推奨)又はフランス語 | ||
|
配達日
○:配達する。 |
|
|---|---|
| 日曜日 |
× |
| 月曜日 |
○ |
| 火曜日 |
○ |
| 水曜日 |
○ |
| 木曜日 |
○ |
| 金曜日 |
○ |
| 土曜日 |
○ |
| 祝日 |
× |
| 宛所への配達 |
○ |
|---|---|
| 私書箱への配達 |
○ |
| 窓口での交付 |
○ |
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|
|
取扱いの有無
○:取り扱う。 |
○ |
|---|
○:取り扱う。
×:取り扱わない。
○
引受けの日の翌日から起算して4か月以内(2025年7月31日以前に差し出されたものは、2か月以内。)
(1) 課税された郵便物は、受取人に配達されず税金を支払った後、郵便局の窓口にて郵便物を受け取らなければならない場合がある。その場合、受取人には通知書が郵送される。
(2) 物品を包有するインドネシア宛郵便物には、インドネシア税務局が居住者に付す16桁で構成される「納税者登録番号(NPWP)」又は「住民登録番号(NIK)」を提供する必要がある(※)。受取人がこれらの番号を所持していない場合は、パスポート番号等、代替となる識別番号を提供する必要がある。これらの情報がない場合、情報が得られるまでの間、郵便物は税関当局で保留される。
(※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。NPWPとNIKが異なる場合は、16桁のNPWPを提供する必要があります(15桁のNPWPを利用していた場合は、先頭に“0”を追加して16桁としてください。)。
