郵便局
進化するぬくもり。

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インドネシア
Indonesia,(Indonésie)
配達遅延・引受停止情報
現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。
国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。
更新情報


郵便種別ごと
  • 通常郵便物
  • 小包郵便物
  • EMS
通常郵便物
通常郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯 第2地帯
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 5kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1
2
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋に納められた郵便物
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの ×
 
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便及びSAL便に限る。
ウ 特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛てるべき官署 Jakarta Mail Processing Centre 10900, Gedung Pos Ibukota Blok F Lantai 1, Jl. Gedung Kesenian No. 2 Jakarta 10710, Indonesia
7 名宛国における保管期間 書留1か月(留置郵便物については、1か月)
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便 ×
SAL便
9 特別な条件 (1) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6)
(2) 物品を包有するインドネシア宛郵便物には、受取人の氏名の後に、インドネシア税務局が居住者に付す15桁で構成される「納税者登録番号(NPWP)」を記載する必要がある。企業宛郵便物へのNPWPの記載は必須だが、個人宛郵便物でNPWPが入手困難な場合には、代わりに「通関基本番号」(NIK)、パスポート番号(外国人の場合)や運転免許証番号などの利用者を識別する個人ごとに割り振られた符号を記載すること。これらの情報がない場合、情報が得られるまでの間、郵便物は税関当局で保留される。
小包郵便物
小包郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第2地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
船便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 1枚
商品包有小包には、送り状1通を内装するものとする。この送り状及び税関告知書CN23には、受取人が入手した輸入許可書の番号及び日付を記載しなければならない。
(2) 商品見本 0枚
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
その他必要書類 1
商品包有小包には、送り状1通を内装するものとする。この送り状及び税関告知書CN23には、受取人が入手した輸入許可書の番号及び日付を記載しなければならない。
2
贈物小包で内容品の価格が300ルピアを超えるものについては、受取人がジャカルタの「Kantor Pusat Import」(輸入管理局)の発行する外国為替輸入許可書を提出することを要する。
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
保険付 取扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
SAL便 SDR -
-
-
船便 SDR -
-
-
6 配達方法 宛所への配達
窓口での交付
備考
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛てるべき官署 Mail and Parcel Inquiry Center, PT Pos Indonesia
(Persero), Sentral Pengolahan, Pos Jakarta 10000
(IDJKTC), Gedung Pos Ibukota Blok F Lantai 1, Jl. Gedung Kesenian No. 2, Jakarta 10710, Indonesia
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 30日
例外の場合 2か月
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 普通の場合……30日
例外の場合……30日
9 追跡の有無 航空便 試験通信
SAL便 試験通信
船便
10 特別な条件 (1) 商品包有小包には、送り状1通を内装するものとする。この送り状及び税関告知書CN23には、受取人が入手した輸入許可書の番号及び日付を記載しなければならない。
(2) 贈物小包で内容品の価格が300ルピアを超えるものについては、受取人がジャカルタの「Kantor Pusat Import」(輸入管理局)の発行する外国為替輸入許可書を提出することを要する。
(3) 映画フィルムは、ジャカルタの公の委員会の検査を受けて許可されたものでなければならない。
(4) 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。
(5) 課税された郵便物は、受取人に配達されず税金を支払った後、郵便局の窓口にて郵便物を受け取らなければならない場合がある。その場合、受取人には通知書が郵送される。
(6) 物品を包有するインドネシア宛郵便物には、受取人の氏名の後に、インドネシア税務局が居住者に付す15桁で構成される「納税者登録番号(NPWP)」を記載する必要がある。企業宛郵便物へのNPWPの記載は必須だが、個人宛郵便物でNPWPが入手困難な場合には、代わりに「通関基本番号」(NIK)、パスポート番号(外国人の場合)や運転免許証番号などの利用者を識別する個人ごとに割り振られた符号を記載すること。これらの情報がない場合、情報が得られるまでの間、郵便物は税関当局で保留される。
EMS郵便物
EMSを印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第2地帯
(2)取扱地域
全地域
2 大きさ及び重量の制限 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
CN22の必要枚数 1枚
-
CN23の必要枚数 1枚
-
インボイスの必要枚数 ア 商品 1枚
物品を送る場合
イ 商品見本 1枚
物品を送る場合
ウ ア及びイ以外のもの 1枚
物品を送る場合
その他必要書類 1 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。
2
3
(2)CN23又はCN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語
4 配達に関する情報 配達日
日曜日 ×
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
祝日 ×
5 配達方法 宛所への配達
私書箱への配達
窓口での交付
6 取戻請求 取扱いの有無
7 宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
8 追跡の有無 試験通信
9 追跡請求期間 引受の日の翌日から起算して2か月以内
10 特別な条件 (1) 課税された郵便物は、受取人に配達されず税金を支払った後、郵便局の窓口にて郵便物を受け取らなければならない場合がある。その場合、受取人には通知書が郵送される。
(2) 物品を包有するインドネシア宛郵便物には、受取人の氏名の後に、インドネシア税務局が居住者に付す15桁で構成される「納税者登録番号(NPWP)」を記載する必要がある。企業宛郵便物へのNPWPの記載は必須だが、個人宛郵便物でNPWPが入手困難な場合には、代わりに「通関基本番号」(NIK)、パスポート番号(外国人の場合)や運転免許証番号などの利用者を識別する個人ごとに割り振られた符号を記載すること。これらの情報がない場合、情報が得られるまでの間、郵便物は税関当局で保留される。