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日本郵便トップ > 国際郵便 > 商品・サービス > 印刷物
Language

国際郵便

商品・サービス

印刷物

定期刊行物、書籍、カタログ、ダイレクトメール、業務用書類、その他の印刷物を内容とする場合に利用可能な商品です。

印刷物に該当するもの

印刷物として
送れるもの

書籍・カタログ・定期刊行物などの本・雑誌

ダイレクトメール


印刷物として
送れないもの

薬・化粧品の箱等

パソコンやワープロで作成した書類(2部以上ならOK)


印刷物に該当するものの詳細

大口・法人向けサービス

大量に印刷物をお出しいただく場合は、以下のサービスがおトクです!

Dメール(航空優先大量郵便物)・Pメール(航空非優先大量郵便物)

300通以上の印刷物を同時に差し出す場合に、さらにおトクな特別料金が適用できるサービスです。


特別郵袋印刷物

同一差出人様から同一受取人様あてに大量の印刷物を送る際に便利な発送方法です。


料金

定形外とするよりもおトクな料金で発送できます。

サービスのご案内

  印刷物
最大の大きさ 最小の大きさ
大きさ

長さ+幅+厚さ=90cm
(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

a(長さ)60cm
a+b+c=90cm

長さ 14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm
(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は90cm
(許容差 2mm)

a(長さ)90cm
a+2b=104cm

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm

a(長さ)10cm
a+2b=17cm

重さ

5kg

  • アイルランドあての書籍以外の印刷物およびカナダあて印刷物は2kgまでです。
発送方法

航空便
SAL便
船便

各発送方法の比較

利用可能な
オプションサービス

書留
受取通知

オプションサービスのご案内

ご利用の条件・注意点

  1. 印刷物は、手紙やはがきなどと同じ通常印刷物ですので、記録扱いされません。記録が必要な場合は、書留・受取通知のオプションサービスをご利用ください。
  2. 税関検査の対象とされる可能性のあるもの(書籍・刊行物などの金銭的価値のあるものなど)を送る場合は、税関告知書(CN22・CN23)の添付および通関電子データの送信が必要なため、国際郵便マイページサービスで作成したラベルで差し出す必要があります。
    特に書籍やカレンダーは、印刷物で送る場合であっても、名宛国・地域の税関で税関検査の対象と判断され、税関告知書が添付されていないことまたは通関電子データが送信されていないことを理由に返送されることがありますので、ご注意ください。
    • 発送種別は「印刷物」または「印刷物(書留)」をご選択ください。

    国際郵便マイページサービス

  3. 郵便物の名あて面の左上部(差出人の住所・氏名が記載されている場合はその下部)に「Printed Matter(またはImprimé)」(印刷物の意)と表示していただきます。
  4. 印刷物を包装する際は、原則として開封して内容物を確認できることが必要となります。

    包装の仕方の詳細


その郵便物、「航空危険物」が含まれていませんか?

料金・日数を調べる

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