郵便局
進化するぬくもり。

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香港
Hong Kong,(Hong-Kong)

禁制品


項目名 詳細 条件 種類
たばこ代替品 電子たばこ、加熱式たばこ及びハーブたばこ並びにこれらの関連製品 禁止物品 通常、小包、EMS
フィルム、セルロイド 引火しやすいフィルム、原料セルロイド又はセルロイド製品 禁止物品 通常、小包、EMS
ライター等 エアゾール、ブタンガス使用のライター及び再装てん用のブタンガス 禁止物品 通常、小包、EMS
偽造の貨幣等 偽造又は変造の貨幣及び銀行券。偽造変造用の器具及び原版
禁止物品 通常、小包、EMS
公序に反する物品 名あて地の法令(Sedition Ordinance 1938)に照らし、反乱を挑発すると認められた物品
禁止物品 通常、小包、EMS
切手 偽造又は変造の切手。偽造又は変造切手を貼付した物品
禁止物品 通常、小包、EMS
反乱をせん動する物品、爆発物、マッチ 名あて地の規則(Sedition Ordinance 1938)に掲げる反乱をせん動する物品、爆発物、マッチ。 禁止物品 通常、小包、EMS
富くじ 富くじ券及び富くじに関する文書 禁止物品 通常、小包、EMS
広告 違法な活動に関する広告、占いに関する広告 禁止物品 通常、小包、EMS
弾薬、マッチ マッチ、信管、不爆発性の大砲用信管原料、携帯銃砲用の金属性の雷管、薬きょう及び実包 禁止物品 通常、小包、EMS
爆発物 爆発性の物質及び危険な物質 禁止物品 通常、小包、EMS
農薬 名あて地の規則(Emergency Agricultural Poisons Regulations 1955)に掲げる一部の毒性農薬 禁止物品 通常、小包、EMS
金貸業者の回状 金貸業者の回状 禁止物品 通常、小包、EMS
たばこ 郵便物の送り状等にたばこの詳細及び量を記載し、受取人にもその旨を知らせておくこと。
(※編集註:香港税務局(Customs and Excise Department)から、「Notification of Parcel Collection」(郵便物の受領に関する通知書の意)というお知らせが受取人に送付される。受取人が指定された税関に出向き、関税及び一回限りの輸入ライセンスの発行を受けるための手数料を支払う必要がある。)
条件付許容物品 通常、小包、EMS
ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシは、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
ダイヤモンドの原石 ダイヤモンドの原石は、名あて国の法令(Import and Export Ordinance (Chapter 60))及び付随する法律に基づき、工業貿易署の長官が発行した証明書がある場合に限り許される。
照会先:Non-Textiles Licensing Unit
Computers and General Licensing Branch
Trade and Industry Department
12/F, Trade and Industry Department Tower
700 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel: (+852) 2398 5557
条件付許容物品 通常、小包、EMS
ワクチン ワクチンは、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
動物性生産品 次に掲げる物品は、関係許可証等がある場合に限り許される。
―冷蔵及び冷凍肉(牛肉、羊肉、豚肉、子牛肉、子羊肉及び全ての臓物を含む。)並びに冷蔵及び冷凍の家きん肉(鶏、アヒル、ガチョウ及び七面鳥並びにそれらの一部を含む。)は、名あて国の法令(Reserved Commodities Ordinance (Chapter 296))に基づく輸入許可証(import licences)。
―名あて国の法令(Imported Game, Meat and Poultry Regulations (Chapter 132))により規制されている動物の死体並びに内臓及び臓物は、食物環境衛生署(Food and Environmental Hygiene)の事前許可。
―全ての哺乳類並びにその死体及び生産品は、名あて国の法令(Section 11 of the Rabies Regulation (Chapter 421))に基づく漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )の許可。
―さらに、絶滅危惧動物については、生死、その一部及び生産品であるかを問わず、名あて国の法令(Animal and Plants (Protection of Endangered Species) Ordinance (Chapter 187))に基づく漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )の許可証。
条件付許容物品 通常、小包、EMS
塗料、ニス等 発火点が摂氏36度から66度までの、ペンキ、ニス、塗料及び類似の物品は、容積が4分の1ガロンを超えず、かつ、密閉した金属性の容器又はふたを完全に接合できる箱に納めなければ許されない。ブタンガス使用のライター及び装てん用のガスは、定められたとおり包装し、1個の郵便物に含まれるガスの全重量が180グラム未満の場合に限り許される。
条件付許容物品 通常、小包、EMS
放射性物質、危険物 放射性物質、放射性物質を使った物品及び名あて地の規則(Dangerous Goods Ordinance 1956)に掲げる危険物は、関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
植物 1 消費目的の果物、野菜及び切り花を除く植物については、名宛国の法令(Plant(Importation and Pest Control) Ordinance (Chapter 207))に基づき、漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )が発行する輸入許可証(importlicences)及び日本で発行される植物検疫証明書がある場合に限り許される。
2 絶滅危惧植物については、名宛国の法令(Animal and Plants (Protection of Endangered Species) Ordinance (Chapter 187))に基づき、さらに漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )が発行する別の許可証がある場合に限り許される。
3 脱穀した又は脱穀してない及び精製した又は精製していない米については、さらに工業貿易署( Trade and Industry Department )が発行する輸入許可証(importlicences)がある場合に限り許される。
※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。上述の植物検疫証明書に関することを含め、あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。
※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、お米は、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。
条件付許容物品 通常、小包、EMS
武器 武器、武器の部分品は、名あて国の工業貿易署(Trade and Industry Department)の許可がある場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
毒物 毒物は、名あて地の規則(Pharmacy and Poisons Ordinance 1937)で規定された資格を有する者にあてて、書留小形包装物で発送される場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、EMS
無水酢酸 無水酢酸は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
繊維、繊維製品 名宛国の法令(Protection of Endangered Species of Animals and Plants Ordinance, Cap. 586 (the Ordinance)に基づき、絶滅危惧動物の毛が含まれる織物や繊維については、送付前に香港の関係当局から所有に係る許可を得ること。さらに、当該絶滅危惧動物の毛がワシントン条約の附属議定書Ⅰに掲載されている動物のものである場合は、香港の関係当局の輸入許可を得た後、本邦の関係当局が発行した輸出許可書を添付した上、差し出すこと。また、当該絶滅危惧動物の毛がワシントン条約の附属議定書Ⅱ及びⅢに掲載されている動物のものである場合は、本邦の関係当局が発行した輸出許可証を添付すること。
照会先:Endangered Species Protection Division
Agriculture,Fisheries and Conservation Department
Cheung Sha Wan Government Offices
5/F, 303 Cheung Sha Wan Road
Kowloon
HONG KONG
条件付許容物品 通常、小包、EMS
薪材 薪材、チップ状又は小片状の木材、のこくず又は木くずは、名あて国の規則(Waste Disposal Ordinance(Chapter354))に基づき、汚染されておらず、再生、再利用できる場合を除き、環境保護署(Environmental Protection Department)の許可が必要になる。
照会先:Territorial Control Office
Environmental Protection Department
25/F, Southorn Centre
130 Hennessy Road
Wan Chai
HONG KONG
Tel:(+852) 2755 5462
条件付許容物品 通常、小包、EMS
貴重品 金、銀、白金、宝石、珠玉その他の貴重品は、書留小形包装物又は保険付小包とした場合に限り許される。また価格が2,500香港ドルを超える物品は、保険付小包としなければ許されない。 条件付許容物品 通常、小包
軍需品 高性能な電子計算機、複合半導体からなる記憶装置、精巧な通信装置、暗号ソフトウエア、暗号装置、精密工作器械、軍事物品、化学兵器の原料物質、生物学薬剤、核兵器に関する物品、化学兵器、生物兵器などの名あて国の規則(Import and Export Regulations(Chapter 60G))に掲げられている軍需品は、工業貿易署(Trade and Industry Department)の許可がある場合に限り許される。製品の分類に関する照会は、工業貿易署の関係部門に照会することができる。
照会先:Strategic Trade Controls Branch
Trade and Industry Department Tower
Room 516B, Trade and Industry Department Tower
700 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG
Tel: (+852) 2398 5575 or 2398 5587
条件付許容物品 通常、小包、EMS
農薬、ペニシリン等 名あて地の規則(Emergency Agricultural Poisons Regulations 1955 及びPenicillin and other substances Regulations 1957)に掲げられている一部の農薬、ペニシリン及びその他の抗生物質は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
送信機器、トランシーバー 送信機器及びトランシーバーは、名あて国の関係機関(Office of the Telecommunications Authority)の輸入許可がある場合に限り許される。
照会先:Office of the Telecommunications Authority
29/F, Wu Chung House
213 Queen’s Road East
Wan Chai
HONG KONG
Tel: (+852) 2961 6672
条件付許容物品 通常、小包、EMS
酒精飲料 酒精飲料はその容器にアルコール度数が明確に記載されたラベルが貼付されているものでなければならない。郵便物の送り状等に当該酒精飲料の詳細及び量を記載し、受取人にもその旨を知らせておくこと。
(※編集註:アルコール度数が気温摂氏20度において30度以上の酒精飲料については、香港税務局(Customs and Excise Department)から「Notification of Parcel Collection」(郵便物の受領に関する通知書の意)というお知らせが受取人に送付される。受取人が指定された税関に出向き、関税及び一回限りの輸入ライセンスの発行を受けるための手数料を支払う必要がある。)
条件付許容物品 通常、小包、EMS
麻薬 医学上又は科学上の目的に使用されるあへん、モルヒネ、コカイン、その他の麻酔剤は、名あて地関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS