郵便局
進化するぬくもり。

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オーストリア
Austria,(Autriche)

禁制品


項目名 詳細 条件 種類
あへん 喫煙用あへん 禁止物品 通常、小包、EMS
きのこ 食用きのこで、その輸入が食用きのこに関する法令で認められていないもの 禁止物品 通常、小包、EMS
エッセンス 酒精飲料用のエッセンス 禁止物品 通常、小包、EMS
動物 名あて国で検疫を受ける必要のある動物。蜜蜂、水ひる、蚕及び害虫に寄生し及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの並びに生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるものを含む。 禁止物品 通常、小包、EMS
印刷物 名あて国において販売又は流布を禁止されている印刷物 禁止物品 通常、小包、EMS
富くじ 名あて国以外の国の富くじ券、とばく用品及びその広告 禁止物品 通常、小包、EMS
書留通常郵便物 硬貨,銀行券,紙幣,各種の持参人払有価証券,旅行小切手,加工した又は加工してない白金,金又は銀,珠玉,宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 禁止物品 通常
植物 名あて国で検疫を受ける必要のある植物 禁止物品 通常、小包、EMS
武器 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品(HSコード(「商品の名称及び分類についての統一システム(Harmonized Commodity Description and Coding System)に関する国際条約(HS条約)」に基づいて定められたコード番号(以下、同じ。)第93類に該当するもの。) 禁止物品 通常、小包、EMS
武器のこっとう類 製作後100年を超えた武器の美術品、収集品及びこっとう(HSコード第97類に該当するもの。) 禁止物品 通常、小包、EMS
肉等 肉及び肉製品並びにこの種の物品で、腐敗し、半分加工し、模造若しくは偽造し又は損傷したもの 禁止物品 通常、小包、EMS
郵便による通信販売物品  郵便により通信販売される毒物(毒物は、医学上、科学上、工業上又は農業上の目的で発送され、かつ、名あて国の社会問題省の許可を得ている場合に限り許される。ただし、大学、科学協会又は公共団体にあてる場合には、それぞれの監督者の許可をもって社会問題省の許可に代えることができる。)、医療を目的とする物品(薬草、医療器具等)、武器、弾薬及び花火製品 禁止物品 通常、小包、EMS
金、銀等 名あて国の刻印に関する法律に違反する金、白金及び銀 禁止物品 通常、小包
銃のがん具類 銃のがん具、遊戯用品及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品(HSコード第95類に該当するもの。) 禁止物品 通常、小包、EMS
食料品 有害な物質の最高許容割合に関する法令に掲げられた物質を包有し又はそれらが付着している食料品で、当該物質の量がその法令に規定する量を超えているもの又は法律上の規定に反する防腐剤若しくは酸化防止剤を包有する食料品 禁止物品 通常、小包、EMS
麻薬 麻薬を包有する通常郵便物 禁止物品 通常、EMS
たばこ 各種のたばこ製品及びたばこの代用品は、名あて国の大蔵省 (Bundesministerium fur Finanzen) の発行する特別の許可を得ている場合に限り許される。贈物であって、400本を超えない紙巻たばこ、100本を超えない葉巻き又はこれらを組み合わせたものは、総重量が500グラムを超えず、かつ、商売を目的としたものでない場合には、許可は不要である。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
マスク FFP2マスク又はその他のFFPマスクにはCEマークと識別番号があり、かつドイツ語の使用説明書が添付されていること。また、これらのマスクを包有する郵便物には、ドイツ語による「EU適合宣言書(Declaration of Conformity; DoC)」を郵便物の外部に添付すること。当該文書がない場合、郵便物は、税関当局により差出人に返送される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
ラジオ、テレビ ラジオ又はテレビの送信機及び受信機は、名あて国の郵便電信局 (Generaldirektion fur die Post und Telegraphenverwaltung) の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
動物の肉等 動物の原材料、当該原材料を内容とする製品、動物の生産物(にわとりの卵、卵黄、牛乳、精液等)及び獣の病気の原因となる病原菌を運ぶものは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。重量3キログラムまでの食肉及び加工肉であって個人から個人にあてて送られるものについては、特別の許可を要しない。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
医薬品 医薬品は、特別の輸入手続に付される。名あて国が届出をした医薬品を正当な権限を有する輸入業者が輸入する場合は、特別の許可を要しない。 名あて国で届出をしておらず、かつ、小売りのために小さな容器に納められた調合薬を輸入する場合は、名あて国の関係当局(Bundes ministerium fur Gesundheit und Umweltschutz)の許可を受けなければならない。医薬品、調合薬、ワクチン、獣の病気の原因となる病原菌及び獣医学で使用される消毒剤は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
卵食品 卵食品の輸入は、名あて国の関係当局(Instituts Federaux de controles alimentaires)の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
放射性物質 放射性物質は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
植物 栽培用植物、球根類、播種用種子、切り花、切り枝、果物(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ及びナツメヤシを除く。)、野菜、木材、樹皮等の植物は、幅広く植物検疫証明書を添付する必要がある。証明書のない場合、輸入が認められない。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
毒物 毒物は、医学上、科学上、工業上又は農業上の目的で発送され、かつ、名あて国の社会問題省の許可を得ている場合に限り許される。ただし、大学、科学協会又は公共団体にあてる場合には、それぞれの監督者の許可をもって社会問題省の許可に代えることができる。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
貨幣、金貨 名あて国の貨幣、金、非流通金貨、支払手段として無効な硬貨は、名あて国の国立銀行 (Banque nationale d'Autriche) の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包
貴金属、宝石製品 貴金属及び宝石製品並びにこれらの模造製品は、禁止され又は特別の検査等に付されることがある。貴金属製品と類似した卑金属製品で、金若しくは銀が塗装され又は貴金属の装飾が施されたものは、これらの製品が貴金属製の物品と間違いを生じさせるような表示又は名称を有していない場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包
酒精飲料 ラム酒、アラク酒、コニャック及びリキュール酒以外のエチルアルコール(変性しているかいないかを問わない。)、ブランディその他の酒精飲料は、名あて国の大蔵省の発行する特別の許可を得ている場合に限り許される(ただし、2.5リットル以下の酒類で個人間の贈物とされるものを除く。)。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
銀行券の模造品 名あて国の国立銀行発行の銀行券の模造品又はその類似品は、同行の特別の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
食料品 食品の添加物で、法令により輸入が認められているものは、添加物の表示、純度及び成分に関する規定に適合している場合に限り許される。着色剤は、その漏出を防止するような方法で作成した元の容器に納められている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
麻薬 麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の社会問題省の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS