1.地帯・取扱地域 | (地帯) | ||||
---|---|---|---|---|---|
第4地帯 | |||||
2.SAL便取扱 | ○ |
||||
3.大きさ及び重量の最高限度 | 郵便種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大 | 最小 | ||||
はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25g | ||||
印刷物 | 5kg |
||||
盲人用郵便物 | 7kg | ||||
小形包装物 | 2kg |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kg |
- | |||
4.必要な記載、税関用紙等 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||||
取り扱いの有無 | ○ 税関告知書CN22を付さなければならない。 |
||||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||||
税関告知書CN22 | 商品を包有する郵便物に貼付された緑色の票符 CN 22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。 | ||||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 内容品の価格が300SDR以下の場合には不要。 商品を包有する郵便物に貼付された緑色の票符 CN 22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。 |
|||
添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語 | ||||
その他必要書類 | 1 | 内容品の価格が300SDR以下の場合には不要。商品を包有する郵便物に貼付された緑色の票符 CN 22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。 | |||
2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
||||
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物 | ||||
5.特殊取扱 | 速達の取り扱いの有無 | × |
|||
書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × | |||
その他包有 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
特別郵袋印刷物 | × | ||||
保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
6.取り戻し・あて名変更 | 取り扱いの有無 | × |
|||
あてるべき官署 | - | ||||
7.名あて国における保管期間 | 書留15日(留置郵便物については、30日) | ||||
8.追跡の可否 (書留郵便物及び保険付書状(取扱いのある場合)に限ります。) |
航空便 | 試験通信 | |||
SAL便 | 試験通信 | ||||
9.特別な条件 | (1) 放射性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (2) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (3) 印刷物の名あて国における差出人又はその代理人の名あてが記載されたカード、封筒又は包装紙を添付して当該印刷物を発送することを認めない。(施終16.2) (4) 物品を包有する無記録の国際郵便物について、UPU標準に適合する13桁の、適正かつ使用を許可された番号を符号化したバーコードを正しく表示したものに限り送ることができる。 (5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が適正な事前の通関電子データを入力したものに限り送ることができる。 |
1.小包の種類 | 連合小包 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.地帯・取扱地域 | (1)地帯 | ||||
第4地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
3.SAL便取扱 | ○ |
||||
4.大きさ及び重量の最高限度 | 航空便 | 大きさ | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | ||
重量 | 30kg | ||||
SAL便 | 大きさ | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | |||
重量 | 30kg | ||||
船便 | 大きさ | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | |||
重量 | 30kg | ||||
5.必要な記載、税関用紙等 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
||
CN23及び送状の記載言語 | 英語 | ||||
インボイス | 商品 | 0枚 |
|||
商品見本 | 0枚 |
||||
その他 | 0枚 |
||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
6.特殊取扱 | 速達の取り扱いの有無 | × |
|||
普通小包に対する受取通知 | × |
||||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 3448 | ||
円 | 584,861 | ||||
SAL便 | SDR | 3448 | |||
円 | 584,861 | ||||
船便 | SDR | 3448 | |||
円 | 584,861 | ||||
7.配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
条件など | - | ||||
8.取り戻し・あて名変更 | 取り扱いの有無 | × |
|||
あてるべき官署 | - | ||||
9.名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | ||||
普通の場合 | 30日 | ||||
例外の場合 | 30日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包 | |||||
期間 | - | ||||
10.追跡の可否 | 航空便 | 試験通信 | |||
SAL便 | ○ | ||||
船便 | ○ | ||||
11.特別な条件 | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が適正な事前の通関電子データを入力したものに限り送ることができる。 |
1.地帯・取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第4地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 グアム、サイパン、プエルト・リコ及び米領ヴァージン諸島以外の海外領土並びに郵便番号の上3桁が090-098、962-966及び340で始まるアメリカの軍事基地(APO、FPO、DPO)を除く。
|
|||
2.大きさ及び重量の最高限度 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計2.75m | |
重量 | 30kg | ||
3.必要な記載、税関用紙等 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 1枚 | ||
税関告知書CN22又は税関告知書CN23(商品の場合は、税関告知書CN23) | |||
税関告知書CN23 | 1枚 | ||
商品の場合 | |||
インボイス | 商品 | 2枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語 | |||
4.配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
||
月 | ○ |
||
火 | ○ |
||
水 | ○ |
||
木 | ○ |
||
金 | ○ |
||
土 | ○ |
||
祝日の配達 | × |
||
5.配達方法 | あて所への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。 |
|
私書箱への配達 | ○ |
||
窓口での交付 | ○ |
||
6.取り戻し | |||
7.あて名変更 | 取扱の有無 | × | |
8.追跡の可否 | ○ | ||
9.追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して3か月以内 | ||
10.特別な条件 | (1) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。 ・ 蜜蜂(※)、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (※)成長した生きた蜜蜂は、実験用として、名あて国の農務省農業研究センター (Bee Disease Laboratory, Agricultural Research Center, U. S. Department of Agriculture, Beltsville, Maryland 20705) にあてる場合に限り許される。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が適正な事前の通関電子データを入力したものに限り送ることができる。 |