郵便局
進化するぬくもり。

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アメリカ合衆国(グアム、サイパン、プエルト・リコ、米領ヴァージン諸島を含む。)
United States of America
(incl. Guam, Saipan, Puerto Rico, Virgin Islands of the United States.)
(Etats-Unis d'Amérique y compris Guam, Saipan, Porto-Rico, Iles Vierges des Etats-Unis)
北マリアナ諸島、米領サモア、ウェーキ、ミッドウェイ諸島を含む。
(incl. the Northern Mariana Islands, American Samoa, Wake Island, Midway Atoll)
(y compris Iles Mariannes du Nord, Samoa americaines, Wake, Iles Midway)
(米国)

EMS郵便物


1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第4地帯
(2)取扱地域
全地域
グアム、サイパン、プエルト・リコ及び米領ヴァージン諸島以外の海外領土並びに郵便番号の上3桁が090-098、962-966及び340で始まるアメリカの軍事基地(APO、FPO、DPO)を除く。
2 大きさ及び重量の制限 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計2.75m
 
重量 30kgまで
 
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
CN22の必要枚数 1枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23(商品の場合は、税関告知書CN23)
CN23の必要枚数 1枚
商品の場合
インボイスの必要枚数 ア 商品 2枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
イ 商品見本 0枚
ウ ア及びイ以外のもの 0枚
その他必要書類 1
2
3
(2)CN23又はCN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語
4 配達に関する情報 配達日
×
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
祝日 ×
5 配達方法 宛所への配達
ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。
私書箱への配達
窓口での交付
6 取戻請求 取扱いの有無 ×
7 宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
8 追跡の有無
9 追跡請求期間 引受けの日の翌日から起算して6か月以内
10 特別な条件 (1) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。
・ 蜜蜂(※)、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(※)成長した生きた蜜蜂は、実験用として、名あて国の農務省農業研究センター (Bee Disease Laboratory, Agricultural Research Center, U. S. Department of Agriculture, Beltsville, Maryland 20705) にあてる場合に限り許される。
(2) 販売品、法人が差し出す物品又は内容品価格が100米ドル超800米ドル以下の物品を包有する郵便物については、米国通関・国境警備局(CBP)が認定する事業者で当社推奨の事業者(※1)が提供するアプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行い、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。
(3) 書類や100米ドル以下の個人間の贈り物を包有する郵便物については、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はなく、国際郵便を取り扱うすべての郵便局で差し出すことができる。
(4) 800米ドル超の内容品を包有する郵便物については、米国で申告納税又は別途課税等となるため、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はないが、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。

(※1)当社推奨の事業者(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_02.pdf)
(※2)当社指定の郵便局(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_01.pdf)