
| 1 地帯 | 第2地帯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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| 3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | |||
| 最大限 | 最小限 | |||||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
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| 定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は 21cm |
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| グリーティングカード | 25gまで | |||||
| 印刷物 | 5kgまで |
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| 盲人用郵便物 | 7kgまで | |||||
| 小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は 21cm |
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| 4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | |||||
| 取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 注意:商品を包有する郵便物に貼付された税関告知書CN22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。 |
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| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||||||
| CN22 | 注意:商品を包有する郵便物に貼付された税関告知書CN22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。 | |||||
| CN23 | 必要な枚数 | 1枚 注意:商品を包有する郵便物に貼付された税関告知書CN22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。 |
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| 添付方法 | 郵便物の外部 | |||||
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |||||
| その他必要書類 | 1 | 注意:商品を包有する郵便物に貼付された緑色の票符CN22に内容品の価格が正確に記載されていない場合は、税関告知書CN23又は送り状を封入する必要がある。 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | |||
| イ ア以外の内容品を包有するもの | × | |||||
| 書留郵便物は取り扱わない |
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| (2)保険付とする書状の取扱いの有無 | × | |||||
| 注意事項 | ||||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | |||
| 円 | - | |||||
| - | ||||||
| (3)国際特定記録 | × | |||||
| 注意事項 | ||||||
| 6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
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| 宛てるべき官署 | United State Postal Service International Claims and Inquiries Office, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94188-9995 | |||||
| 7 名宛国における保管期間 | 30日 | |||||
| 8 追跡の有無 | × | |||||
| 9 特別な条件 | (1) 販売品、法人が差し出す物品又は内容品価格が100米ドル超800米ドル以下の物品を包有する郵便物については、米国通関・国境警備局(CBP)が認定する事業者で当社推奨の事業者(※1)が提供するアプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行い、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。 (2) 書類や100米ドル以下の個人間の贈り物を包有する郵便物については、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はなく、国際郵便を取り扱うすべての郵便局で差し出すことができる。 (3) 800米ドル超の内容品を包有する郵便物については、米国で申告納税又は別途課税等となるため、アプリケーション等で事前に関税等の支払処理を行う必要はないが、当社指定の郵便局(※2)に差し出すものに限り送ることができる。 (※1)当社推奨の事業者(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_02.pdf) (※2)当社指定の郵便局(https://www.post.japanpost.jp/int/information/2026/0413_01_01.pdf) |
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