
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
|---|---|---|---|
| 第2地帯 | |||
| (2)取扱地域 | |||
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全地域 ただし、保冷EMSに関しては以下の地域に限る。ハノイ市(ホアンキエム区、バディン区、ハイバーチュン区、ドンダー区、タインスアン区、カウザイ区、タイホ区)
ホーチミン市(1区、3区、4区、5区、6区、8区、10区、11区、タンビン区、ゴーヴァップ区、フーニャン区、ビンタン区、タンフー区) |
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| 2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
| 重量 | 30kgまで | ||
| 3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
| CN22の必要枚数 | 0枚 | ||
| - | |||
| CN23の必要枚数 | 2枚 | ||
| - | |||
| インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 1枚 |
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| イ 商品見本 | 1枚 |
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| ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 |
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| その他必要書類 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
| 英語(推奨)又はフランス語 | |||
| 4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
| 日 | ○ |
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| 月曜日 | ○ |
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| 火曜日 | ○ |
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| 水曜日 | ○ |
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| 木曜日 | ○ |
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| 金曜日 | ○ |
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| 土曜日 | ○ |
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| 祝日 | × |
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| 5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。 |
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| 私書箱への配達 | ○ |
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| 窓口での交付 | ○ |
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| 6 取戻請求 | 取扱いの有無 | ○ | |
| 7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ | |
| 備考 | (保冷EMSは取り扱わない。) | ||
| 8 追跡の有無 | ○ | ||
| 9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して4か月以内 | ||
| 10 特別な条件 | (1) ベトナム宛ての郵便物には、2025年7月1日施行の住所及び郵便番号制度に基づく、受取人の正確な住所及び郵便番号を入力すること(※)。新制度に基づく住所及び郵便番号が記載されていない郵便物は、配達不能郵便物として取り扱われ、差出人に返送される。 (※)新制度に基づく住所及び郵便番号は、http://mabuuchinh.vn で検索可能。 (2) EMSラベルにできる限り受取人の携帯電話番号または電話番号を記載すること。 (3) 物品を包有するベトナム宛郵便物には、受取人の12けたの個人識別番号を提供する必要がある(※)。 (※)通関電子データの一部として、「TAX コード・VAT番号」欄に入力してください。 |
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