郵便局
進化するぬくもり。

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タンザニア(1)※引受停止の情報をご確認ください。
Tanzania (United Rep.),(Tanzanie (Rép. unie))*Please check the latest status of suspension by Japan Post.
タンガニイカ ※ザンジバルについてはタンザニア(2)を参照のこと。

通常郵便物


1.地帯・取扱地域 (地帯)
第3地帯
2.SAL便取扱 ×
3.大きさ及び重量の最高限度 郵便種類 重量 大きさ
最大 最小
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kg
-  
4.必要な記載、税関用紙等 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無
税関告知書CN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 2枚
内容品の価格が300SDR以下の場合には不要
添付方法 郵便物の外部
CN22及びCN23の記載言語 英語
その他必要書類 1 名あて国において販売に付される物品を包有する郵便物は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない。
2 個人にあてて送付される郵便以外のすべての郵便物には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、郵便物には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物にそう入し、かつ、他の郵便物には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部
5.特殊取扱 速達の取り扱いの有無 ×
書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×
 
その他包有
航空便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 300
50,886
 
6.取り戻し・あて名変更 取り扱いの有無
あてるべき官署 THE POSTMASTER GENERAL, TANZANIA POSTS CORPORATION
P.O.BOX 9551 DAR ES SALAAM
7.名あて国における保管期間 書留60日、保険付60日(留置郵便物については、60日)
8.追跡の可否
 (書留郵便物及び保険付書状(取扱いのある場合)に限ります。)
航空便 ×
SAL便 ×
9.特別な条件 通常郵便物によりタンザニアにあてて商品等を送付する場合の条件については、
① タンガニイカの鉄道沿線以外の地にあてる郵便物については、防水した材料を用いて包装しなければならない。
② 税関告知書CN23には、郵便物の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。また、できる限り、受取人の電話番号を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、郵便物は、税関により没収されることがある。
③ 名あて国において販売に付される物品を包有する郵便物は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない。
④ 個人にあてて送付される郵便以外のすべての郵便物には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、郵便物には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物にそう入し、かつ、他の郵便物には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。

小包郵便物


1.小包の種類 連合小包
2.地帯・取扱地域 (1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
全地域
3.SAL便取扱 ×
4.大きさ及び重量の最高限度 航空便 大きさ 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kg
 
SAL便 大きさ -
-
重量 -
 
船便 大きさ 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 30kg
 
5.必要な記載、税関用紙等 税関告知書CN23 枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語
インボイス 商品 0枚
個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
商品見本 0枚
個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
その他 0枚
個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
その他必要書類 1
名あて国において販売に付される物品を包有する小包は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない
2
3
6.特殊取扱 速達の取り扱いの有無 ×
普通小包に対する受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 300
50,886
航空便に限る
SAL便 SDR 0
SAL便取扱無し。
船便 SDR 0
 
7.配達方法 あて所への配達 ×
窓口での交付
条件など -
8.取り戻し・あて名変更 取り扱いの有無
あてるべき官署 Postmaster General, Tanzania Post Corporation, P. O. Box 9551, DAR ES SALAAM, UNITED REP of TANZANIA
9.名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 2か月
例外の場合 2か月
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
期間 2か月
10.追跡の可否 航空便 ×
SAL便 ×
船便 ×
11.特別な条件 (1) タンガニイカの鉄道沿線以外の地にあてる小包については、防水した材料を用いて包装しなければならない。
(2) 税関告知書CN23には、小包の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。また、できる限り、受取人の電話番号を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、小包は、税関により没収されることがある。
(3) 名あて国において販売に付される物品を包有する小包は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない。
(4) 個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
 なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
(5) 配達不能となった場合の取扱方法に関し、差出しの際に行うべき指示事項として、「最も経済的な線路」を指示した場合でも、郵便物は、「航空便」により返送又は転送される。

EMS


1.地帯・取扱地域 (1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
全地域
ただし、KIMAMBA、MAFIA、MBAMBA BAY、MUFINDI、OLDEAN 及びUTETE を除く。
2.大きさ及び重量の最高限度 大きさ 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kg
 
3.必要な記載、税関用紙等 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 2枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
税関告知書CN23 1枚
-
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1 -
2 -
3 -
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語
4.配達に関する情報 (1)配達日
×





×
祝日の配達 ×
5.配達方法 あて所への配達
私書箱への配達 ×
窓口での交付
6.取り戻し 取扱の有無
7.あて名変更 取扱の有無
8.追跡の可否 試験通信
9.追跡請求期間 引受の日の翌日から起算して30日以内
10.特別な条件 EMSラベルには、できる限り受取人の電話番号を記入しなければならない。