1.地帯・取扱地域 | (地帯) | ||||
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第3地帯 | |||||
2.SAL便取扱 | × |
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3.大きさ及び重量の最高限度 | 郵便種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大 | 最小 | ||||
はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
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グリーティングカード | 25g | ||||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | ||||
小形包装物 | 2kg |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
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特別郵袋印刷物 | 30kg |
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4.必要な記載、税関用紙等 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||||
取り扱いの有無 | ○ 税関告知書CN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||||
税関告知書CN22 | |||||
税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 内容品の価格が300SDR以下の場合には不要 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語 | ||||
その他必要書類 | 1 | 名あて国において販売に付される物品を包有する郵便物は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない。 | |||
2 | 個人にあてて送付される郵便以外のすべての郵便物には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。 なお、これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、郵便物には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物にそう入し、かつ、他の郵便物には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。 |
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3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5.特殊取扱 | 速達の取り扱いの有無 | × |
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書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × | |||
その他包有 | ○ | ||||
航空便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 300 | ||
円 | 50,886 | ||||
6.取り戻し・あて名変更 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | THE POSTMASTER GENERAL, TANZANIA POSTS CORPORATION P.O.BOX 9551 DAR ES SALAAM |
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7.名あて国における保管期間 | 書留60日、保険付60日(留置郵便物については、60日) | ||||
8.追跡の可否 (書留郵便物及び保険付書状(取扱いのある場合)に限ります。) |
航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
9.特別な条件 | 通常郵便物によりタンザニアにあてて商品等を送付する場合の条件については、 ① タンガニイカの鉄道沿線以外の地にあてる郵便物については、防水した材料を用いて包装しなければならない。 ② 税関告知書CN23には、郵便物の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。また、できる限り、受取人の電話番号を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、郵便物は、税関により没収されることがある。 ③ 名あて国において販売に付される物品を包有する郵便物は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない。 ④ 個人にあてて送付される郵便以外のすべての郵便物には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。 なお、これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、郵便物には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物にそう入し、かつ、他の郵便物には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。 |