郵便局
進化するぬくもり。

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スロベニア
Slovenia,(Slovénie)

通常郵便物


1 地帯 第3地帯
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 5kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 2枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1 事業所あてに物品を送付する場合は、内容品の価格にかかわらず、インボイスを添付しなければならない
2 個人にあてた郵便物について、薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。
3 個人にあてた郵便物について、1個の郵便物につき、その金額が1,500ディナールを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること ×
税関検査に付される場合のみ可
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋の外部
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの ×
 
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便及びSAL便に限る。
ウ 特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 4000
738,887
 
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛てるべき官署 Post of Slovenia, Customer care, 1002 LJUBLJANA, Slovenia
7 名宛国における保管期間 書留15日、保険付15日 (留置郵便物については、30日)
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便 ×
SAL便 ×
9 特別な条件 (1) 個人にあてた通常郵便物を送付する場合の条件については、
 ① 個人にあてた郵便物について次のことが要求される。
  (あ) 旅行に必要な身の回り品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。
  (い) 国際的なスポーツ又はその他の行事で獲得した物品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。
  (う) 薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。
  (え) 名あて国の法律に従って、文化、芸術、音楽、演劇、彫刻等の活動をする権限を与えられた個人にあてた、このような活動に必要な物品を包有する郵便物の差出人は、当該郵便物がこれらの物品の輸入を認められた個人にあてたものであることを税関告知書CN23に正確に記載すること。
  (お) 名あて国の法令又は国際的契約により特権を与えられた物品を包有する郵便物の差出人は、その輸入の根拠を税関告知書CN23に記載すること。
  (か) 1個の郵便物につき、その金額が1,500ディナールを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。
 ② 事業所あてに物品を送付する場合は、内容品の価格にかかわらず、インボイスを添付しなければならない。
(2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。