
| 1 地帯 | 第2地帯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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| 3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | |||
| 最大限 | 最小限 | |||||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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| 書状 | 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
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| 定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は 21cm |
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| グリーティングカード | 25gまで | |||||
| 印刷物 | 5kgまで |
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| 盲人用郵便物 | 7kgまで | |||||
| 小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は 21cm |
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| 4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | |||||
| 取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | ||||||
| CN22 | ||||||
| CN23 | 必要な枚数 | 1枚 |
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| 添付方法 | 郵便物の外部 | |||||
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | |||||
| その他必要書類 | 1 | 物品を包有する場合には、全て送り状1通を添付しなければならない | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | |||
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | |||||
| 航空便及びSAL便に限る。 |
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| (2)保険付とする書状の取扱いの有無 | ○ | |||||
| 注意事項 | ||||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 2000 | |||
| 円 | 399,282 | |||||
| (3)国際特定記録 | ○ | |||||
| 注意事項 | ||||||
| 6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
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| 宛てるべき官署 | - | |||||
| 7 名宛国における保管期間 | 書留7日、保険付7日(留置郵便物については、1か月から2か月(場合による。)) | |||||
| 8 追跡の有無 | ○ | |||||
| 9 特別な条件 | (1) 物品を包有する場合には、すべて送り状1通を添付しなければならない。 (2) 商品の発送については、商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか、又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたっては、次のことを確認することが望ましい。 -受取人が関係当局 (The Executive Controller of Imports and Exports) によって発行された必要な許可証を得ているか又は得ることができるか。 -いかなる許可証も必要とされないか。 (3) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。 |
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