郵便局
進化するぬくもり。

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エジプト※引受停止の情報をご確認ください。
Egypt,(Egypte)*Please check the latest status of suspension of mail service by Japan Post.

特別条件


通常 (1) 贈物又は個人的使用に供され、かつ、商業的価値を有しないもの(一般に、音楽及び宗教上のレコード、盲人用の録音テープ及びレコード)は、輸入許可証を必要としない。
(2) (1)の条件に適合しないもの又は商業上の目的で輸入されるものは、公共企業の仲介により、輸入許可証に代えて課金を支払う場合に限り輸入することができる。
(3) エジプトあて通常郵便物で、通信文その他無価値の書類以外の物品を包有するものは、その内容品の価格のいかんにかかわらず、必ず郵便物面に税関告知書CN22をはり付けなければならない。これに違反するときは、名あて国において、当該郵便物に課された関税の2倍に相当する金額の罰金を課されることがある。
(4) 商品を包有した郵便物については、あらかじめ輸入許可証を取得し許可番号を郵便物面及び関係書類に記載していなければならない。この条件を満たしていない郵便物は、内国法制により没収される。
(5) 次の物品を包有した郵便物は、輸入許可証を必要としない。
  -旅行者の個人用品
  -個人の利用に供するための贈物及び物品
  -科学に関する書籍、雑誌、印刷物及び回報
  -公海の船舶及び航空機あての機材及び予備品
  -海運会社及び航空会社が自己のために使用する宣伝用の物品
  -郵便切手
-個人の利用に供するための船舶あての食糧品
(6) 個人的使用に供され、商品の性格を有さない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される。
小包 (1) 内容品の価格が100エジプト・ポンドを超える小包は、受取人が事前に輸入許可書を得ている場合に限り許される。
(2) 商品を包有する小包は、あらかじめ輸入許可書を収得して、その許可番号を小包面及び関係書類に記載し、かつ、送り状を入れて発送しなければならない。この条件を満たしていない小包は、名あて国の法律により没収される。
(3) 次の物品を包有した小包は、輸入許可証を必要としない。
  -旅行者の個人用品
  -個人の利用に供するための贈物及び物品
  -科学に関する書籍、雑誌、印刷物及び回報
  -公海の船舶及び航空機あての器材及び予備品
  -海運会社及び航空会社が自己のために使用する宣伝用の物品
  -郵便切手
-個人の利用に供するための船舶あての食糧品
(4) 容積、重量又は品質について税関告知書CN23に虚偽の記載をした小包は、名あて国の法律により罰金が課される。
(5) 個人的使用に供され、商品の性格を有しない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される。
(6) 小包には、できる限り、受取人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。
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