通常 | (1)課税品包有郵便物(保険付書状含む) | ||
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取り扱いの有無 | ○ 税関告知書CN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び課税品包有通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 3枚 内容品の価格が300SDR以下の場合には不要 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | 個人にあてた郵便物について、薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。 | |
2 | 個人にあてた郵便物について、1個の郵便物につき、その金額が50ボスニアヘルツェゴビナマルクを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。 |
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3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語又はクロアチア語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語又はクロアチア語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 個人にあてた郵便物について、1個の郵便物につき、その金額が50ボスニアヘルツェゴビナマルクを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。 |
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商品見本 | 0枚 個人にあてた郵便物について、1個の郵便物につき、その金額が50ボスニアヘルツェゴビナマルクを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。 |
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その他 | 0枚 個人にあてた郵便物について、1個の郵便物につき、その金額が50ボスニアヘルツェゴビナマルクを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。 |
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その他必要書類 | 1 | 個人にあてた郵便物について、薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。 | |
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)業務用書類等を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | - - |
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(2)その他の物品を送る場合 | |||
税関告知書CN22 | - - |
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税関告知書CN23 | - - |
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インボイス | 商品 | - | |
商品見本 | - | ||
その他 | - - |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(3)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
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