
特別条件
| 通常 | (1) 郵便物及びその関係書類のあて先に「REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM ( SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM ) 又は ( VIET NAM )」以外の国名を有するものは返送される。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) (3) ベトナム宛ての郵便物には、2025年7月1日施行の住所及び郵便番号制度に基づく、受取人の正確な住所及び郵便番号を入力すること(※)。新制度に基づく住所及び郵便番号が記載されていない郵便物は、配達不能郵便物として取り扱われ、差出人に返送される。 (※)新制度に基づく住所及び郵便番号は、http://mabuuchinh.vn で検索可能。 (4) 郵便物にできる限り受取人の携帯電話番号または電話番号を記載すること。 (5) 物品を包有するベトナム宛郵便物には、受取人の12けたの個人識別番号を提供する必要がある(※)。 (※)通関電子データの一部として、「TAX コード・VAT番号」欄に入力してください。 |
|---|---|
| 小包 | (1) 小包及びその関係書類のあて名に「ベトナム社会主義共和国」(REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM 又は SOCIALIST REPUBLIC OF VIET-NAM)又は「ベトナム」(VIET NAM)以外の国名を有するものは返送される。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1) (3) 税関告知書CN22又はCN23には、包有品ごとの価格を明確に記載しなければならない。 (4) ベトナム宛ての郵便物には、2025年7月1日施行の住所及び郵便番号制度に基づく、受取人の正確な住所及び郵便番号を入力すること(※)。新制度に基づく住所及び郵便番号が記載されていない郵便物は、配達不能郵便物として取り扱われ、差出人に返送される。 (※)新制度に基づく住所及び郵便番号は、http://mabuuchinh.vn で検索可能。 (5) 小包ラベルにできる限り受取人の携帯電話番号または電話番号を記載すること。 (6) 物品を包有するベトナム宛郵便物には、受取人の12けたの個人識別番号を提供する必要がある(※)。 (※)通関電子データの一部として、「TAX コード・VAT番号」欄に入力してください。 |
| EMS | (1) ベトナム宛ての郵便物には、2025年7月1日施行の住所及び郵便番号制度に基づく、受取人の正確な住所及び郵便番号を入力すること(※)。新制度に基づく住所及び郵便番号が記載されていない郵便物は、配達不能郵便物として取り扱われ、差出人に返送される。 (※)新制度に基づく住所及び郵便番号は、http://mabuuchinh.vn で検索可能。 (2) EMSラベルにできる限り受取人の携帯電話番号または電話番号を記載すること。 (3) 物品を包有するベトナム宛郵便物には、受取人の12けたの個人識別番号を提供する必要がある(※)。 (※)通関電子データの一部として、「TAX コード・VAT番号」欄に入力してください。 |