
特別条件
| 通常 | (1) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は行わない。(施終26.1) (2) 物品を包有する国際郵便物については、できる限り差出人及び受取人の電話番号又は携帯電話番号を記載すること。 |
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| 小包 | (1) 税関告知書 CN23 には、内容品の種類ごとに重量及び価格を記載しなければならない。 (2) 商品を包有する小包には、送り状を内部に入れなければならない。 (3) 物品を包有する国際郵便物については、できる限り差出人及び受取人の電話番号又は携帯電話番号を記載すること。 |
| EMS | - |