郵便局
進化するぬくもり。

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オーストリア
Austria,(Autriche)

特別条件


通常 (1) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物を宛てることができる。
(2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
小包 (1) 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。
(2) 税関告知書CN22又はCN23は、内容品に価値がない場合であっても、英語又はドイツ語で完全に記載しなければならない。商業物品を包有する郵便物の場合は、HSコードもあわせて記載しなければならない。
(※ 編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもの、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。)
(3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
EMS (1) 税関告知書CN22 又はCN23 は、内容品に価値がない場合であっても、英語又はドイツ語で完全に記載しなければならない。商業物品を包有する郵便物の場合は、HS コードもあわせて記載しなければならない。
(2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。