郵便局
進化するぬくもり。

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シンガポール
Singapore,(Singapour)

大きさ・重量


通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
船便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

必要書類


通常 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1 物品を包有する場合には、全て送り状1通を添付しなければならない
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部
小包 税関告知書CN23 枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 1枚
すべての小包には、送り状1通を添付しなければならない
商品見本 1枚
すべての小包には、送り状1通を添付しなければならない
その他 1枚
すべての小包には、送り状1通を添付しなければならない
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 1枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
税関告知書CN23 1枚
-
インボイス 商品 1枚
商品見本 1枚
その他 1枚
その他必要書類 1 -受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。
2 -
3 -
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

特殊取扱


通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×
その他包有
航空便及びSAL便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 2000
369,443
 
小包 普通小包に対する受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項 注意……価格が850ドルを超える宝石を包有する保険付小包は、長さと長さ以外の最大の横周との合計が106.6センチメートル以上の堅固な箱に入れなければならない。
保険金額の最高限 航空便 SDR 2000
369,443
 
SAL便 SDR 2000
369,443
 
船便 SDR 2000
369,443
 

地帯


通常 第2地帯
小包 (1)地帯
第2地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第2地帯
(2)取扱地域
全地域
保冷EMSについても全地域で取り扱う。

配達情報


通常 名あて国における保管期間 書留7日、保険付7日(留置郵便物については、1か月から2か月(場合による。))
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など -
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 7日
例外の場合
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 7日
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×






祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある
私書箱への配達
窓口での交付
追跡の可否

取戻し・あて名変更


通常 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署 -
小包 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署 -

特別条件


通常 (1) 物品を包有する場合には、すべて送り状1通を添付しなければならない。
(2) 商品の発送については、商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか、又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたっては、次のことを確認することが望ましい。
 -受取人が関係当局 (The Executive Controller of Imports and Exports) によって発行された必要な許可証を得ているか又は得ることができるか。
 -いかなる許可証も必要とされないか。
(3) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。
小包 (1) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか、又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたっては、次のことを確認することが望ましい。
 -受取人が関係当局 (The Executive Controller of Imports and Exports) によって発行された必要な許可証を得ているか又は得ることができるか。
 -いかなる許可証も必要とされないか。
(2) 全ての小包には、送り状1通を添付しなければならない。
(3) 受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。
(4) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。
EMS (1) 受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。
(2) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。
・ 蜜蜂、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(3) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。