郵便局
進化するぬくもり。

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フィリピン
Philippines

特別条件


通常 (1) 差出人の氏名、記号、印章又は署名が表示されていない粘着テープは,封かんのために使用することができない。
(2) 遺骨・遺灰…遺骨・遺灰の送付に必要な書類(火葬許可証又は火葬証明書、死亡届・死亡診断書の記載事項証明書等)は1枚の透明なプラスチック袋に入れて郵便物の外側に貼り付け、郵便物の名宛面に「Cremated Human Remains」のラベルを貼付すること。
小包 (1) 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、受取人がフィリピン中央銀行(Central Bank of the Philippines)又は名あて国の権限のある機関から配達許可書(Release Certificate)の交付を受けている場合に限り許される。
 - 受取人がすでに名あて国以外の国で使用した5,000フィリピン・ペソ以下の価格の物品で、受取人の個人的な使用に供されるために発送された物品
 - 100フィリピン・ペソ以下の価格の贈物
 - 名あて国へ帰国する名あて国人が輸入する商品(名あて国において販売の用に供されるものを除く。)で、その価格が1,000フィリピン・ペソを超えないもの。
 - 名あて国の1953年1月17日付大統領令第558号の規定する条件に従って発送されるししゅう用品
 - 「M. S. A.」郵便物
 - 名あて国に駐在する外交使節又は名あて国において外交特権を有する国際機関の職員若しくは名あて国以外の国の官吏の個人的持物
 - 名あて国において開催される展覧会又は博覧会に出品される物品でその価格が100フィリピン・ペソ以下のもの。
 - 名あて国に居住するアメリカ人にあてて発送される物品
 - 航空機又は船舶の乗組員の個人的な持物で、その価格が100フィリピン・ペソ以下のもの。
 - 慈善団体又は宗教団体にあてる物品
 - 名あて国において営業している名あて国以外の国の商社用の式紙及び用紙
 - 名あて国の政府が規定する条件に従って発送される「No-Dollar」商品(ドルによる支払の必要がない商品)
(2) 同国における小包の通関後の取戻請求には応じられない。(条終1.7)
(3) 遺骨・遺灰…遺骨・遺灰の送付に必要な書類(火葬許可証又は火葬証明書、死亡届・死亡診断書の記載事項証明書等)は1枚の透明なプラスチック袋に入れて郵便物の外側に貼り付け、郵便物の名宛面に「Cremated Human Remains」のラベルを貼付すること。
EMS (1) 次の地域にあてたEMS郵便物は、あて所に配達される。
地域 郵便番号
Bacoor 4102
Biñan 4024
Cavite City 4100
Dasmariñas 4114, 4115
Imus 4103
Las Pinas City 1740 – 1752
Kalookan City  1400 – 1413, 1420, 1428
Kawit 4104
Makati City 0700- 0732, 0740, 0750,0760, 0770, 0780, 0790, 1200 – 1235
Malabon City 1409, 1470 – 1480
Mandaluyong City 1550 – 1556
Manila City 0900 – 0928, 0930, 0940, 0970, 0980, 0950, 0960, 1000 – 1018
Marikina City 1800 – 1811, 1820
Muntinlupa City 1770 – 1777, 1780 – 1781, 1799
Navotas 1409, 1411 – 1413, 1485, 1489 – 1490
Noveleta 4105
Paranaque City 1700 – 1720
Pasay City 1300 – 1309
Pasig City 1600 – 1612
Pateros 1620 – 1621
Quezon City 0800 - 0802, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 0860, 0870, 0880, 1100 – 1128
Rosario 4106
San Juan City 0400 – 0401, 0410, 0420, 1500, 1502 – 1504, 1530 – 1536
Sta. Rosa (Santa Rosa) 4026
Taguig City 1630 – 1634, 1636 – 1639
Valenzuela City 0550, 0560, 1440 – 1448, 1469

(2) (1)の地域以外の地域にあてたEMS郵便物は、あて所への配達は行われない。受取人の住所の配達を受け持つ郵便局の窓口において受取人に交付される。
(3) 遺骨・遺灰…遺骨・遺灰の送付に必要な書類(火葬許可証又は火葬証明書、死亡届・死亡診断書の記載事項証明書等)は1枚の透明なプラスチック袋に入れて郵便物の外側に貼り付け、郵便物の名宛面に「Cremated Human Remains」のラベルを貼付すること。