郵便局
進化するぬくもり。

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ウズベキスタン※引受停止の情報をご確認ください。
Uzbekistan,(Ouzbékistan)*Please check the latest status of suspension of mail service by Japan Post.

大きさ・重量


通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 20kg
 
小包 航空便 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
SAL 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
船便 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
EMS   0kg
取り扱いなし

必要書類


通常 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無
保険付書状に限る。CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 3枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部
小包 税関告知書CN23 枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1 -
2 -
3 -
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 0枚
-
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1 -
2 -
3 -
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語

特殊取扱


通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×
その他包有
航空便及びSAL便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 4000
738,887
 
小包 普通小包に対する受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 4000
738,887
 
SAL便 SDR 4000
738,887
 
船便 SDR 4000
738,887
 

地帯


通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域

配達情報


通常 名あて国における保管期間 書留30日、保険付30日 (留置郵便物については、30日)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
課税されたものは税関での交付
条件など
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 1か月
例外の場合 2か月
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 普通の場合……1か月
例外の場合……2か月
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×
×
×
×
×
×
×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達 ×
私書箱への配達 ×
窓口での交付 ×
追跡の可否 ×

取戻し・あて名変更


通常 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署
小包 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署 -

特別条件


通常 (1) 名あて国は、硬貨、銀行券、小切手、郵便切手又は外国の貨幣を包有する書留郵便物又は保険付通常郵便物の亡失又は損傷の場合の責任を認めない。(条終8.5)
(2) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6)
(3) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2)
(4) 個人あて郵便物の免税範囲は100米ドルまでとする。
小包 (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得る情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1)
(3) 個人あて郵便物の免税範囲は100米ドルまでとする。
EMS