郵便局
進化するぬくもり。

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ノルウェー
Norway(Norvège)
スヴァールバル諸島及びヤンマイエン島を含む。

大きさ・重量


通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
船便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

必要書類


通常 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部
小包 税関告知書CN23 枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 1枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
税関告知書CN23 1枚
-
インボイス 商品 2枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
商品見本 2枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
その他 2枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
その他必要書類 1 -
2 -
3 -
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

特殊取扱


通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×
その他包有
航空便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 4000
738,887
 
小包 普通小包に対する受取通知 ×
保険付小包
  取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
SAL便 SDR -
-
-
船便 SDR -
-
-

地帯


通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域

配達情報


通常 名あて国における保管期間 書留14日、保険付14日(留置郵便物については、21日)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など -
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 7~14日
例外の場合
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 7日~14日
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×





×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
私書箱への配達 ×
窓口での交付
追跡の可否

取戻し・あて名変更


通常 取り扱いの有無
あてるべき官署 名あて局
小包 取り扱いの有無
あてるべき官署 Posten and Bring Customer Service Kristiansand, Posten Norge AS, Kjøita, 4630 Kristiansand, Norway

特別条件


通常 (1) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。
(2) すべての物品及び商品には付加価値税等が課される。
(3) 3,000ノルウェー・クローネ未満の物品をオンライン等で販売する事業者は、ノルウェー税務当局のウェブサイト(www.skatteetaten.no/voec)で登録することで付与されるVOEC(VAT on e-commerce)の登録番号を、ノルウェー税関に提供すること(※)。提供されない場合は、付加価値税等が二重に課税されたり通関料が課されたりすることがあり、また、通関が遅延することがある。
(※) 通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に2又は3で始まる数字7桁のみを入力してください。
(4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
小包 (1) 商品を包有する郵便物には次のことを記載した書類2部を添付しなければならない。
 -販売者及び購入者の氏名及び住所
 -当該書類の発行場所及び発行日付
 -発注日又は購入日
 -内容品の数、性質、重量、マーク及び番号
 -内容品の種別、形状、品質、品番号及び各品目ごとの正味数量
 -1個ごとの価格及びその価格を表示した貨幣の単位
(2) 内容物がぜい弱な小包は取り扱わない。
(3) 輸入されるすべての物品には付加価値税等が課される。
(4) 3,000ノルウェー・クローネ未満の物品をオンライン等で販売する事業者は、ノルウェー税務当局のウェブサイト(www.skatteetaten.no/voec)で登録することで付与されるVOEC(VAT on e-commerce)の登録番号を、ノルウェー税関に提供すること(※)。提供されない場合は、付加価値税等が二重に課税されたり通関料が課されたりすることがあり、また、通関が遅延することがある。
(※) 通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に2又は3で始まる数字7桁のみを入力してください。
(5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
EMS (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。
・ 蜜蜂、水ひる及び蚕。ただし、水ひるについては、受取人があらかじめ名あて国の関係当局(Ministry of the Environment)に必要書類について確認をとらなければならない。
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(2) すべての物品及び商品には付加価値税等が課される。
(3) 3,000ノルウェー・クローネ未満の物品をオンライン等で販売する事業者は、ノルウェー税務当局のウェブサイト(www.skatteetaten.no/voec)で登録することで付与されるVOEC(VAT on e-commerce)の登録番号を、ノルウェー税関に提供すること(※)。提供されない場合は、付加価値税等が二重に課税されたり通関料が課されたりすることがあり、また、通関が遅延することがある。
(※) 通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に2又は3で始まる数字7桁のみを入力してください。
(4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。