郵便局
進化するぬくもり。

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リヒテンシュタイン
Liechtenstein

大きさ・重量


通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
船便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

必要書類


通常 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部
小包 税関告知書CN23 枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 0枚
内容品の価格が500スイス・フランを超える場合には、送り状の写し1通を税関告知書CN23に添付しなければならない。商品を包有する小包には、税関手続を容易にするため、なるべく送り状を添付することが望ましい。
商品見本 0枚
内容品の価格が500スイス・フランを超える場合には、送り状の写し1通を税関告知書CN23に添付しなければならない。商品を包有する小包には、税関手続を容易にするため、なるべく送り状を添付することが望ましい。
その他 0枚
内容品の価格が500スイス・フランを超える場合には、送り状の写し1通を税関告知書CN23に添付しなければならない。商品を包有する小包には、税関手続を容易にするため、なるべく送り状を添付することが望ましい。
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 1枚
-
インボイス 商品 1枚
商品見本 1枚
その他 1枚
その他必要書類 1 -
2 -
3 -
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

特殊取扱


通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有
航空書留通常郵便物に限る。
その他包有
航空便及びSAL便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
小包 普通小包に対する受取通知 ×
保険付小包に対する受取通知は取り扱わない
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 1000
184,721
 
SAL便 SDR 1000
184,721
 
船便 SDR 1000
184,721
 

地帯


通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域

配達情報


通常 名あて国における保管期間 書留7 日 (留置郵便物については、1 か月)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など -
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 15日
例外の場合 30日
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 30日
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×





×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
私書箱への配達
窓口での交付
追跡の可否 ×

取戻し・あて名変更


通常 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署
小包 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署

特別条件


通常 (1) 放射性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。ただし、速達とするものに限る。
(2) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。
(3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
小包 (1) 税関告知書CN23 には、内容品の種類別に品名、数量、重量、価格表を明細に記載する必要がある。また、内容品の価格が500 スイス・フランを超える場合には、送り状の写し1通を税関告知書CN23 に添付しなければならない。商品を包有する小包には、税関手続を容易にするため、なるべく送り状を添付することが望ましい。
(2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
EMS 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。