郵便局
進化するぬくもり。

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イラン※引受停止の情報をご確認ください。
Iran*Please check the latest status of suspension of mail service by Japan Post.

特別条件


通常 (1) 物品を包有する普通通常郵便物であって、税関及び安全に関する要請により追跡の対象となったものの郵便物の受取人から追加料金を徴収する。(条終4)
(2) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4)
(3) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終11)
(4) 差出人が書面により受取人のために権利を放棄した場合であっても、受取人に対する損害賠償請求を行わない。(条終17)
(5) 携帯電話機を送る場合には、受取人のフルネーム及び身分登録番号(National Identity Number)を税関告知書CN23に記載すること。
小包 (1) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4)
(2) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終11)
(3) 差出人が書面により受取人のために権利を放棄した場合であっても、受取人に対する損害賠償請求を行わない。(条終17)
(4) 税関告知書CN23には、小包郵便物の内容を詳細かつ正確に記載しなければならない。この税関告知書CN23に虚偽又は不完全な記載をした場合には、郵便物の差押え又は処罰を受けることがある。また、CN23には受取人の身分登録番号(National Identity Number)を記載すること。
(5) 携帯電話機を送る場合には、受取人のフルネーム及び身分登録番号(National Identity Number)を税関告知書CN23に記載すること。
EMS (1) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4)
(2) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。(条終11)
(3) 差出人が書面により受取人のために権利を放棄した場合であっても、受取人に対する損害賠償請求を行わない。(条終17)
(4) 受取人の住所、氏名(電話番号又は携帯電話番号)を正確かつ完全に記載すること。
(5) 携帯電話機を送る場合には、受取人のフルネーム及び身分登録番号(National Identity Number)を税関告知書CN23に記載すること。