お知らせ
平成30年7月豪雨による災害に対する災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除期間の延長
2018年10月31日
平成30年7月豪雨による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
現在、被災された皆さまに対する救援活動を支援するために、救援等を行う団体に宛てた災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除を実施しているところですが、取扱期間を延長する自治体がありますので、お知らせします。
取扱期間を延長する自治体等
自治体名 | 送付先 | 延長後の取扱期間 | |
---|---|---|---|
愛媛県 | 大洲市 |
〒795-8601 愛媛県大洲市大洲690-1 大洲市役所 総務課 文書係 |
2018年7月11日(水)から 2019年3月31日(日)まで |
西予市 |
〒797-8501 愛媛県西予市宇和町卯之町3-434-1 西予市役所 義援金受付係 |
2018年7月18日(水)から 2019年3月29日(金)まで |
|
八幡浜市 |
〒796-8501 愛媛県八幡浜市北浜1-1-1 八幡浜市役所 市民福祉部 社会福祉課 |
2018年7月30日(月)から 2018年12月31日(月)まで |
- いずれも、延長期間は2018年11月1日(木)からです。
- 今後、この度の災害に関して、災害義援金を内容とする現金書留郵便物の受け入れを行う救助団体の追加や取扱期間の延長等の変更があった場合には、随時、弊社Webサイトでお知らせします。
http://www.post.japanpost.jp/notification/productinformation/index.html
- 現在の「現金書留郵便物の送付先および取扱期間」一覧は別紙(PDF208kバイト)をご参照ください。
参考
2018年7月10日付報道発表資料
「台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に対する現金書留郵便物の料金免除の実施」