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郵便事業株式会社公告

公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条第1項の規定に基づき公職の候補者に対し通常葉書を交付する支店及び同令第3条の2第1項の規定に基づき政党その他の政治団体に対し通常葉書を販売する支店は、次のとおりとするので、公告します。

平成二十年九月十六日

郵便事業株式会社 代表取締役会長CEO 北村 憲雄

衆議院小選挙区選出議員の選挙である場合

次のいずれかの支店とする。

  1. 該当選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(以下この号において単に「選挙管理委員会」という。)の所在地の郵便物の配達を受け持つ支店。ただし、東京都にあっては、銀座及び新宿の各支店のうち、選挙長が指定する支店とする。
  2. 1.に掲げる支店以外の支店であって、該当選挙区(選挙の一部無効による再選挙の場合においては再選挙の行われる区域。以下この号において同じ。)において郵便物の配達事務を取り扱う支店。ただし、該当支店は、該当選挙の期日の公示又は告示前にあらかじめ選挙管理委員会が該当選挙区の地域を管轄する郵便事業株式会社の支社長と協議したところにより、選挙長が指定するものに限る。

参議院比例代表選出議員の選挙である場合

上野、神田、銀座、芝、渋谷、新宿、豊島及び日本橋の各支店のうち、選挙長が指定する支店とする。

参議院選挙区選出議員の選挙である場合

該当選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地の郵便物の配達を受け持つ支店とする。
ただし、東京都にあっては、銀座及び新宿の各支店のうち、選挙長が指定する支店とする。

都道府県知事の選挙である場合

該当選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地の郵便物の配達を受け持つ支店とする。

都道府県の議会の議員、市長(特別区の区長を含む。)又は市の議会(特別区の議会を含む。)の議員の選挙である場合

郵便事業株式会社の支社長の指定する支店とする。

町村長又は町村の議会の議員の選挙である場合

該当選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地の郵便物の配達を受け持つ支店とする。

平成23年度に福島県において行われる町村長又は町村の議会の議員の選挙である場合