選挙郵便のご案内
選挙運動用通常はがき
- 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項の規定に基づき、公職の候補者(衆議院の比例代表選出議員の候補者は除きます。)が無料で差し出すことができる通常はがきです。
- 通常はがきは、当社が発行する郵便はがきのほか、私製する郵便はがきがご利用いただけます。
- 差し出しに当たって、一般の通常はがきとは区別するため、当社の支店において所定の表示を受けていただきます。
- 公職の候補者に対し通常はがきを交付する支店、および政党その他の政治団体に対して通常はがきを販売する支店
