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他人あての郵便物が届きましたが、どうしたらいいのでしょうか?

万一、他人あての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便事業会社支店又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。

  • 当社が配達した郵便物等でないものについては、郵便差出箱(郵便ポスト)へ投函する等、当社にお申出いただくことはできません。
    当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」「○○メール便」といった表示がされているものです。
    これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者様にご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります。)。

(参考)
郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

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