「特別枠(東日本大震災、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨災害プログラム)」に関するQ&A
「特別枠(東日本大震災、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨災害プログラム)」に関して、お問合せの多い質問とその回答を載せています。
目次
よくあるご質問
申請できる事業の内容
- 申請できる事業内容は?
-
お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定される事業のうち「2 風水害、震災等非常災害による被災者の救助またはこれらの災害の予防を行う事業」において、特に東日本大震災、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨災害による被災者の救助またはその予防(復興)を目的とする事業を対象とします。団体は定款または寄付行為に基づいて行うこれらの事業につき申請ができます。
- 申請事業につき参照できる事例はありますか?
-
年賀寄付金HPのトップに、「資料集 活用事例」が掲載されていますので、参考にしてください。
https://www.post.japanpost.jp/kifu/index.html
申請できる団体
- 申請できる団体は?
-
申請できる団体は、営利を目的としない法人とします。法人格の無い団体(任意団体等)は申請できません。営利を目的としない法人は、社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)に加え、生協法人、学校法人等です。
お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定される10 の事業のうち「2 風水害、震災等非常災害による被災者の救助またはこれらの災害の予防を行う事業」を行う団体であることが必要です。
また、法人登記後1年以上を経過し、1年間に欠けることのない決算報告書を提出する必要があります。決算期が3月末の場合は、前年4月1日から今年3月31日の期間の決算書があれば申請できます。
決算期が9月末の場合は、前年10月1日から今年9月30日の期間の決算書があれば申請できます。
- 定款に被災者支援が記載されていることが必要とのことですが、明示的記載が無く間接的に判断できる場合の対処方法はどのようにしますか?
-
定款に被災者救援が明示的に書かれている団体が望ましいですが、間接的な記載の場合は定款記載の事業の中でどの項目により被災者支援事業を行っているかということについて、定款記載事項と被災者救援事業との関連につき申請書に記載あるいは「理由書」を添付ください。
- 申請団体の継続年助成の制限は?
-
特別枠「東日本大震災、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨災害プログラム」については、助成金の継続年受給制限の対象外です。従って、前年に年賀寄付金の配分を受けていても、特別枠「東日本大震災、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨災害プログラム」に申請できます。
助成金と自己負担金
- 事業に対する助成金の金額は?
-
特別枠「東日本大震災、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨災害プログラム」の助成金額は一般枠と同様の上限500万円で、下限はありません。これには「活動経費基準」に示す、活動経費を申請できます。活動経費には申請する事業に固有に発生する人件費や資材費等に関する費用を含むことができます。また、施設改修、機器購入、車両購入を含めて申請することができます。その場合、配分申請要領にて、それぞれの分野の対象経費を確認してください。
- 申請する事業に自己負担金の制限はありますか?
-
申請する事業は 「事業費総額=自己負担金額+助成金額」 として申請いただきます。自己負担金の割合は特に決まりはありませんが、自己負担金の適切な用意のあることが、申請する事業の実現性の高さを示すものとして、審査の段階での判断材料とします。事業費総額の10%以上は自己負担金の用意のあることが望ましいと考えますが、自己資金ゼロの場合でも申請はできます。
- 助成金と自己負担金の経費項目別の仕分けは必要ですか?「活動経費基準」外の支出は可能ですか?
-
事業経費の積算の中で経費項目別に自己負担金と助成金を分ける必要はありません。事業経費は全て「活動経費基準」にある対象経費の範囲内としていただく必要があります。積算基準範囲外の経費を経費積算表に含むことはできません。ただし、申請事業固有の事情により範囲外のものを含む必要のある場合は申請書に「理由書」を添付し、その理由を記載ください。
- 申請後に自己負担金を減額できますか?助成金の返納が生じる場合がありますか?
-
自己負担金は必ず支出いただく経費です。自己負担金は減額することができません。仮に事業が縮小することがあった場合はその減少分は助成金の減額となります。すなわち、事業が縮小する場合は助成金の返納が生じます。これは審査において事業規模および自己負担金比率が審査の対象になっているからです。ただし、審査により助成金額の査定があった場合は、実施計画時に事務局と相談させていただきます。
意見書
- 申請書には大臣あるいは都道府県知事等の意見書が必要とありますが、その取得方法は?
-
お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定される事業のうち「2 風水害、震災等非常災害による被災者の救助またはこれらの災害の予防を行う事業」において、特に東日本大震災及び平成28年熊本地震による被災者の救助またはその予防(復興)を目的とする事業を対象とした事業につき申請ができますが、意見書は申請する事業を所管する(申請する団体を所管するではありません)、大臣または都道府県知事等へ交付を申請してください。 申請する事業の所管が大臣・都道府県知事から権限が市区町村等へ委譲されている場合、または教育委員会等大臣・都道府県知事の権限外の場合は市区町村長等若しくは教育委員長等の意見書が有効です。 意見書の入手には時間がかかります。意見書発行の依頼書は締切の3週間前頃までには所管部門へ提出ください。意見書の添付は政令により求められる、申請のための必須条件です。
- 意見書の交付が遅くなり、申請書提出期限に間に合わない場合の意見書の扱いはどうすればよいでしょうか?
-
申請書に「理由書」を添付し、理由書に次のような内容を記載の上、申請書に添付してください。
理由書記載事例:「意見書の提出遅延について」 記:○○県知事宛に意見書交付依頼を○月○日に行い、○○県○○部門より○月○日頃までに意見書が交付されるとの通知を受けました。つきましては本理由書を意見書に代えて申請書に添付提出いたします。意見書交付を受けました場合には、直ちにその原本を年賀寄付金事務局に提出いたします。
申請相談
- 申請に関する相談はできますか?
-
申請に関するご相談は、以下のお問い合わせフォームでお寄せください。
https://www.post.japanpost.jp/question/contact_us/csrmail.html
回答には2~3日ほど時間のかかることがあります。回答が遅れている場合は回答状況につきご遠慮なくお問い合わせください。
その他
過去実績、協力団体
- 団体の被災者救援に関する過去実績等は審査に加味されますか?
-
過去実績は助成事業の実施にあたり迅速に確実に成果を上げていただくために必要と考えます。
審査の参考にいたしますので、申請書に記載してください。
- 申請事業を実施する場合に提携団体・協力団体等の協力を得たいと考えますが、そのような申請は可能ですか。
-
専門性の高い複数の団体が協力して救援事業を行うことは事業成果をあげるためには重要なことです。協力団体がある場合は是非記載ください。またどのように協力して事業を行うかを記載ください。
ただし、助成事業に責任をもっていただくのは申請団体です。申請団体が責任を持ち、協力体制を組んでください。
助成対象経費
- 助成対象経費にはどのようなものがありますか?
-
「配分申請要領」の別冊「活動分野配分対象経費基準」を参照ください。
事業期間
- 事業期間は4月から翌年3月とのことですが、その間に被災者支援・復興活動を完了するのですか?
-
助成金による物件の取得・経費の支払いをその間に行なっていただき、その後、完了報告書を提出していただきます。それらを活用する被災者支援・復興事業はその間およびその後も継続ください。
車両購入(申請要領の対象となる経費の車両購入欄を併せてご参照ください。)
- 現地の状況を考えると車両は新車に加えて中古車も使用したいと考えます。これは可能ですか?
-
車両購入は新車および中古車購入とし、車両本体価格のみを助成対象とします。レンタル・リース車両は対象としません。
- 車両購入にあたっては車両本体価格に加え、オプション・保険・税金等諸経費がかかります。これらは助成対象ですか?
-
車両本体価格(消費税含む)のみが助成対象となります。付属品およびオプション品の購入費用並びに税金および登録諸費用は助成対象外です。また、車両購入申請に当っては見積書の提出が必須となります。
複数の業者に見積書(相見積もり)を依頼して、全て添付資料として提出してください。
施設改修(申請要領の対象となる経費の施設改修欄を併せてご参照ください。)
- 建物や設備の改修工事は対象になりますか?
-
建物や設備の改修工事は助成対象となります。申請においては施設や設備の状況が良く分かるように建物図面や工事図面、写真等をできるだけ添付いただくようにお願いします。写真はA4用紙に貼付または印刷してください。写真を貼付または印刷したA4用紙は2ページまでとしてください。また、施設改修申請に当っては見積書の提出が必須となります。複数の業者に見積書を依頼して、全て添付資料として提出してください。
- 建物の所有者には条件がありますか?
-
対象とする施設は法人所有施設、公的施設を対象とします。個人所有施設(申請団体役員等を含む)の場合には、所有者と申請法人との間で5年以上の長期貸与契約(無償・有償契約を問わず、契約期間が5年以上であり、(事業開始年度の)4月1日以降の残存契約期間が3年以上あるものとします。)がなされていることが条件となります。
公益に供されない個人の所有物を助成の対象としないための制限です。
活動と購入品
- 活動・施設・機器・車両等の混在した申請はできますか?
-
できます。一連の一つの事業として申請ください。それぞれが関連の無い事業に別々に行われる場合は一連の事業ではないので、どれか一つの事業についてのみ申請ください。