よくあるご質問
年賀寄附金に関して、お問い合わせの多い質問とその回答を載せています。
目次
1. 配分事業全般
| Q 040 | 申請を行うのは10月~11月、採択の通知は4月であり、この間に機材の価格が変動したり、申請法人の事業計画が変更になったりします。こうした場合、採択決定時に計画の変更を行うことができますか。 |
Q 034 |
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Q 032 |
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Q 028 |
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Q 027 |
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Q 024 |
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Q 020 |
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Q 003 |
2. 申請資格
| Q 045 | 環境に関わる事業で配分申請を行いたいのですが、海外での活動を含む事業を申請できますか。 |
Q 039 |
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Q 033 |
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Q 026 |
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Q 025 |
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Q 023 |
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Q 022 |
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Q 017 |
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Q 015 |
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Q 012 |
3.申請書の作成・提出
| Q 047 | 申請書を提出しましたが、その後、書類に不備があることに気付きました。または、書類に記載した内容を変更する必要が出てきました。手続きを教えてください。 |
Q 038 |
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Q 037 |
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Q 031 |
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Q 029 |
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Q 014 |
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Q 013 |
4.大臣または都道府県知事の意見書
| Q 046 | 意見書入手の場合申請法人の種別によりコンタクト先が異なると思われます。それぞれのコンタクト先を知りたいのですが? |
Q 043 |
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Q 036 |
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Q 021 |
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Q 018 |
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Q 019 |
5.経費・資金
Q 044 |
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Q 042 |
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Q 041 |
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Q 035 |
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Q 030 |
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Q 016 |
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Q 011 |
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Q 010 |
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Q 009 |
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Q 008 |
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Q 007 |
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Q 006 |
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Q 005 |
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Q 004 |
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Q 002 |
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Q 001 |
Q&A
A 047 申請書の提出後に申請書類の不備等に気付いた場合は、年賀寄附金事務局にご連絡ください。ただし、書類不備等についてのご連絡は、平成21年11月30日(月)17:00までといたします。 なお、申請書にはチェックリスト欄がありますので、ご提出前に全ての項目について条件、書類が整っていることを確認し、不備の無いよう十分にご注意ください。万一、書類に不備があった場合には、申請の要件を満たさなかったものとし、欠格と判定いたします。 |
A 046
年賀寄附金助成の申請書には都道府県知事等の意見書を添付することが政令で求められています。 意見書についてのお問い合わせは、年賀寄附金事務局へご連絡ください。 また、郵便CSRブログにも詳細情報を掲載しておりますので、ご参照ください。 http://blog.post.japanpost.jp/csr/2009/08/post-33.html なお、意見書入手には時間が必要ですので、前もって十分な時間をとり、所管部門とご相談いただきますようにお願いします。 |
A 045 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって広範囲かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業が対象となっています。 年賀寄附金配分助成は基本的に国内で行われる事業を対象にしています。環境保全は国内を主として、海外との関わりがある問題に対して、国内で実施される事業について助成されます。一つの事業で国内と海外の両方で事業が実施される場合は国内実施事業部分が年賀寄附金助成申請の対象となり、海外実施事業部分は対象外となります。 |
A 044 どちらでも結構です。 年賀寄附金配分助成は環境関係の広い分野が対象となっています。活動(一般・チャレンジ)、施設改修、機器購入、車両購入を対象とし、助成申請額の上限は500万円まで。連続しての受給はできません。ただし、活動チャレンジは助成申請額を上限50万円までとしており、4年間継続して申請することができます(毎年の審査は必要)。 カーボンオフセット年賀寄附金配分助成は、排出権の取得償却(無効化)事業(Aとします。)に対する助成で、申請する団体が希望されれば地球温暖化防止活動事業(Bとします。)も申請できるもので、Aが採択になって初めてBが審査の対象となり、否・採が決定いたします。つまり、Aのみの採択もしくはABの両採択の何れかとなります。排出権取得償却(無効化)事業については、排出権提供事業者とご相談ください。 排出権提供事業者については次をご参照ください。 http://blog.post.japanpost.jp/csr/2009/08/post-32.html 地球温暖化防止活動事業は助成申請額の上限は500万円までです。連続年受給制限はありません。ただし、環境関係全般ではなく地球温暖化防止に特化した活動に限られます。 また、できるだけ多くの方に配分の機会を得ていただきたいとの理由により、年賀寄附金配分助成及びカーボンオフセット年賀寄附金配分助成の重複しての申請は受付けることができません。年賀寄附金配分助成かカーボンオフセット年賀寄附金配分助成のいずれかでの申請をお願いいたします。 |
A 043 社会福祉事業など、都道府県から政令指定都市や中核市の市長へ権限が委譲されている場合には、同市長の意見書で結構です。 |
A 042 日常活動(経常活動)は申請の対象としません。ただし、日常活動の改善事業は対象とします。申請する実施事業は日常活動とは独立して管理され実施されるプロジェクト事業と考えてください。そのため日常活動とは別の予算管理、進捗管理が必要です。従って、日常活動に従事する職員の経費や日常活動のための事務所の賃貸費用などは申請できません。 |
A 041
申請は審査を経て採択の決定に至ります。審査においては金額についても審査の対象です。審査の過程で申請した金額が査定されることがあり、申請された金額が減額査定されることもあります。 |
A 040 できます。ただし、次の範囲での変更に限られます。 事業内容の大きな変更、事業の性格を変える変更はできません。多少の規模の変更は受け付けますが、基本的に申請による事業内容で実施していただきます。配分金額が申請金額より多くなることはありません。入札等により事業費総額が安くなった場合には、その差額分を返還いただき、次の年の助成事業に活用します。実施計画の変更には、事前に事務局へご連絡いただき、事務局審査を経て変更承認を受けていただく必要があります。 |
A 039 できます。例えば、NGOが海外活動を通じて得た世界が抱える様々な問題・課題等について、国内に向けに啓発事業を行うなど国内に発信する事業は申請することができます。 |
A 038 主たる区分を1つだけをチェックしてください。 |
A 037 「申請事業名」には、寄附金の配分を受けて行う事業を簡潔に表す事柄を記入してください。 例えば、通所介護施設を利用する方を送迎するために車両を整備することであれば「通所介護施設利用者の送迎用車両の整備」、入所施設の老朽化のために屋根の補修を行うことであれば「○○施設屋根補修事業」と記入してください。 |
A 036 複数の都道府県にまたがり活動するNPO法人は内閣府の認証を受けていますが、意見書については申請する事業の実施される主たる地域の都道府県知事の意見書を取得してください。 |
A 035 申請の際に最低限必要な自己負担額は設けておりませんが、自己負担を多くご準備いただいていることは好ましいことと考えています。また、車両の場合は、車両本体価格のみを配分対象としており、付属品およびオプション品の購入並びに登録諸費用については、申請者での負担とさせていただいています。 |
A 033 年賀寄附金の配分を受けて行う事業について、他からの補助金・助成金を重複して受けることを制限しているものであって、法人運営等のために受けている補助金等は含まれません (Q025およびその回答もご覧ください。)。 また、申請事業とは異なる事業に対しての助成金等も含まれません。 |
A 032 文化財の保護には文化財の保護、修復、記録、活用などの活動が含まれます。文化財は広い概念ですが、個別文化財については国・都道府県・市町村の指定文化財(指定・選定・登録)となっているものを申請の対象としており、申請時に指定文化財であることが分かる資料を提出していただきます。 指定に至っていないものは先ず指定を受けるようにしてください(指定を受けるために、配分申請書の提出締切日を延ばすことはできません。)。指定文化財には個人所有のものも、建物などの施設もありますが、指定文化財であれば蔵などの建物も文化財としてその保護・修復等を申請できます。 デジタルアーカイブ活動等の、例えば無形文化財の映像記録などの事業につきましても対象が指定文化財である場合は申請できます。広く文化財保護に対する調査研究・普及啓発などの活動は、特に指定文化財に限る必要はありません。これから指定文化財とするための調査活動なども同様です。 |
A 031
配分申請書はPDFという形式のファイルになっています。PDFファイルを読む(印字する)ためには、そのためのソフトウェアをダウンロードする必要があります。年賀寄附金ホームページ(http://www.post.japanpost.jp/kifu/)にアクセスするとTOPページ右メニューの下部に下記の記述があります。 「配分申請書(PDFファイル)の閲覧・印字にはアドビシステムズ社から無償で提供されているAdobe Readerという閲覧用ソフトがパソコンにインストールされている必要があります。お持ちでない方は、下記のアイコンをクリックし、手順に従いダウンロードしてからご覧ください。」 この記述に従ってAdobe Readerをパソコンにダウンロードしインストールしてください。 また、各申請書については、WORD形式でも掲載しておりますので、ご活用ください。 |
A 030 配分申請要領の「3.(2)「6」」にあるように、新築・増築は申請対象となりません。 床面積が増加する増築は対象外であり、既存の部屋の模様替えにあわせて部屋を拡張する場合は増築とならないようにご注意ください。また、既存施設取り壊し跡への建築も新築として対象外です。 |
A 028
前回の実績では、約30%(件数ベース)でした。 |
A 026 できるだけ多くの団体に配分の機会を得ていただきたいとの理由からです。 他の助成団体から申請事業内容と重複する助成金を受けることができた場合、今回は年賀寄附金配分はご遠慮いただき、他の申請団体に配分の機会を差し上げてください。 他の助成団体からの助成金受給が確定したときは、その旨を事務局宛に早急にご連絡ください。 ただ、助成金申請は他の助成団体へも重複して行って構いません。助成の受給の重複はお断りしています。 |
A 025 できるだけ多くの団体に配分の機会を得ていただきたいとの理由から、連続受給は認めていません。 前回申請したけれども、今年度配分を受けていない団体は今回申請できます。 今年度、配分を受けている団体については今回は申請できませんが、次回は申請できます。 なお、「活動のチャレンジプログラム」の事業については4年までの連続年受給が可能ですので、継続を希望される団体は申請いただき、審査を受けてください。 |
A 024
平成15年まで発行していましたが、その後はホームページに記載することにしましたのでパンフレットは発行していません。どうぞホームページをご参照ください。 |
A 023 できません。申請は1法人1件です。できるだけ多くの方々に助成を受けていただきたいためです。 |
A 022 次の法人は申請することができません。 【1】公団・事業団等(独立行政法人を含む)、
【2】いわゆる公共法人(法人税法第2条別表1)、 【3】公益法人(法人税法第2条別表2)のうち、社会福祉法の規定に基づく社会福祉法人、更生保護事業法の規定に基づく更生保護法人、公益社団法人、公益財団法人並びに特定非営利活動促進法の規定に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)を除く法人。 私立学校法による学校法人、宗教法人法による宗教法人は【3】に属し、申請できません。また、法人格を持たない任意団体は申請することができません。 |
A 021 一概には言えませんが、時間のかかる場合があります。従って申請の予定がある場合は先ずその旨を都道府県等の所管の部門に相談していただき、意見書の交付手順と交付に必要な時間等を確認しておいてください。また、意見書の交付に関して質問のある場合は年賀寄附金事務局に早めにご相談ください。 郵便CSRブログにも詳細情報を掲載しておりますので、ご参照ください。 http://blog.post.japanpost.jp/csr/2009/08/post-33.html |
A 020 年賀寄附金は、寄附金付お年玉付年賀はがき・同切手を購入いただいた皆さまからお預かりした寄附金を財源としています。 寄附金額は、寄附金付お年玉付年賀はがき・同切手いずれも1枚3円です。皆さまのご協力をお願いいたします。 |
A 019
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(昭和33年政令第279号)2条2項の規定により、添付していただくこととされております。様式は特に定められておりませんので、適宜様式で結構です(作成例はこちらをご覧ください PDF:71kバイト)。 |
A 018 委任者の意見書でもかまいませんが、その場合は、大臣または都道府県知事から事業が委任されていることを示すもの(根拠規定等)をA4用紙にコピーして、あわせて提出してください。 |
A 017 グループや個人では申請できません。法人格が必要です。 また、最新決算時において、団体が設立後1年以上を経過しており、丸1年間の年度決算書を確定している必要があります。 |
A 016 寄附金は、配分決定後に提出していただく実施計画書の事業完了月の末日頃、団体の指定の金融機関の口座に振り込みます。事業完了の延期などにより、支払時期や金額の変更が生じるときは、事前に事務局へご相談ください。なお、「活動」については申請団体の要望に基づき、事務局が認める場合には、事業開始月・事業終了月の時期から送金月(2回)を選択し、半額ずつ配分金を受け取ることができます。 |
A 015 合併後の団体が、最新決算時において、設立後1年以上を経過しており、過去1年間の年度決算書を確定していれば申請いただけます。 合併に際して、合併する団体の1つが他の団体を吸収して合併した場合は過去1年以内の合併であっても過去1年間の年度決算書が確定しているでしょうから申請が可能です。 一方、合併する団体が全て一旦解散して新たな団体を設立(新設)した場合は、過去1年間の年度決算書が確定しておりませんので申請することができません。合併方法により、このような違いが生じますので合併時の状況をご確認ください。 |
A 014
配分申請に必要な書類を全て揃えた上で、平成21年11月30日(月)(当日消印有効)までに、必ず「特定記録郵便もしくは簡易書留郵便」により直接事務局へ送付してください。期限を過ぎたものや、送付方法が異なるもの、事務局への持参は受付できません。 |
A 013 配分申請要領は日本語のみです。配分申請書も日本語で作成してください。 |
A 012 できません。団体の代表者が申請してください。 |
A 011 できません。 |
A 010 できます。しかし、できるだけ自己資金の準備をお願いしています。 |
A 009 事業費はなるべく安価な方がよいのですが、製品に瑕疵があった際に、速やかに保守・補償等を受けられる国内の一般的な製品により事業を実施することを検討してください。 |
A 008 違います。一般車両でも環境対応車でもけっこうです。 昨年度より一般車両とは別に環境対応車購入申請についての扱いを始めました。地球環境問題が深刻化し、いかにCO2排出量を削減するかが喫緊となっている今、車両利用が必要不可欠な活動等に取り組んでいる団体が、環境に配慮したエコカーを活用して地球温暖化防止に配慮しつつその活動を行おうとされる場合には、配分にあたって、その取得経費増分を考慮することといたします。詳細情報については、郵便CSRブログをご参照ください。 http://blog.post.japanpost.jp/csr/2009/09/post-37.html |
A 007 車種・グレードは、簡素で基本的な仕様のものとしてください。華美な仕様は好ましくありません。なお、申請にあたって、車種・グレードについて可否のお問い合わせには応じられません。 |
A 006 できます。ただし、追加装備する機器等は、申請された事業の実施に支障がないものとします。 |
A 005 配分申請した車両が生産中止等により入手することができなくなった場合は、申請時の車両とモデルチェンジ後の車両により実施計画の変更が必要になる場合がありますので、事務局にご連絡ください。 |
A 004
申請できます。ただし、その場合は、長期貸与契約(無償・有償を問いません。契約期間が5年以上であり、平成22年4月1日以降の残存契約期間が3年以上あるものとします。)がなされていることが条件となります。 |
A 003 車両には車両側面に明瞭に視認できるように表示し、機器については、その機器の利用者が明瞭に視認できるように機器前面に表示し、また、施設改修は施設入口付近に表示してください。
また、これらの要件はホームページ等に掲載いただく場合も準用されます。 |
A 002 懇親会経費は計上できません。 |
A 001 会議等において、参加者のジュース、水、コーヒーなどの飲料経費は計上できます。 |
