年賀寄附金の根拠法令と近年の大きな改善
年賀寄附金の根拠法令と近年の大きな改善
年賀寄附金の根拠法令と近年の大きな改善について記します。
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年賀寄附金根拠法令等
- 郵便事業株式会社法(平成17年法律第99号)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(昭和33年政令第279号)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第7号)
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近年における大きな改善
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平成17年 配分対象分野の追加
- 公社外有識者による「年賀寄附金アドバイザリー・グループ」を設置。
- 車両、機器、施設改修、冊子発行等の物品購入が従来の配分対象であったが、団体の活動そのものにも配分をすることとした。
福祉活動、人材育成、普及啓発、調査活動等の活動である。そのために審査委員会を新規に設置。 - 配分した事業結果を評価するための評価委員会を設置。
- 1件あたりの配分額上限を1,000万円から500万円とした。
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平成18年 「活動」プログラムの充実
- 「活動」に「一般プログラム(50万円を超え、500万円まで)」と「チャレンジプログラム(50万円以下)」を設けた。
後者は4年までの連続年受給を可能とした。
- 「活動」に「一般プログラム(50万円を超え、500万円まで)」と「チャレンジプログラム(50万円以下)」を設けた。
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