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ご利用方法 EMSの通関について |
EMSを含む国際郵便では個人の方の利用が多いことから、一般の貨物と違って荷物について税関に申告して許可を得る必要がありません。国際郵便交換支店と呼ばれる国際郵便を取り扱う郵便局に到着後、その内の税関の出張所で税関職員による検査が行われます。
(注:国によってEMSの通関事情が異なる場合がございます)
海外へ送る場合

- 税関の職員により直接検査されます。
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必要な書類はEMS物品用ラベルに同封されている税関告知書のみです。(国によっては、インボイス等が必要になる場合もあります。)
注:国によって事情が異なる場合がございます
ご利用ガイド
お願い
受取人様に早くお届けするために、以下のことをお願いします。
- 受取人様の住所、氏名、内容品の詳細は、英語・フランス語またはその国で通用する言語で、詳しく、 明瞭に記載してください。
- 商用で物品を送られる場合は、内容品のHSコードを記入いただいた方が早くお届けできる場合がございます。
HSコードとは?
関税定率法により貨物を輸入する際の分類に用いる輸出統計品目番号のことです。郵便の場合、記入の義務はありませんが、通関にかかる時間が短縮されることから記入をお願いしています。
相手国で発生する関税等について
海外に物品などを送られる場合、相手国で関税等が発生することがございます。その場合、発生した関税等は受取人さまのご負担となりますので、ご了承ください。
税関の事前検査について
EMSをお出しいただく前に、事前に最寄りの税関で検査を受けることです。
事前検査は、
- 法令により輸出の許可、承認が必要である場合
- 輸出に伴い、関税、消費税などの減免税、戻し税制度の適用を受けようとする場合
の際に必要となります。詳しくは、税関 にご確認ください。
法令により輸出の許可、承認が必要な品物を送る場合
次のような品物を輸出するには、事前に経済産業省など許可、承認が必要な場合がありますので、あらかじめ税関にお問合せください。
- 古美術品
- 種子、球根などの植物
- 超高性能パソコン、銃砲刀剣類
海外から到着する場合
海外からの郵便物が到着してから配達される場合、お荷物に税金がかけられるか、かけられないかなどでお届け方法が変わります。




