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トップ > 国際郵便 > ご利用方法 > 送れないもの > 万国郵便条約に基づく禁制品
Language

国際郵便

国際郵便として送れないもの

万国郵便条約に基づく禁制品

国際郵便では法律・条約などによりお取り扱いできないものがございますので、ご注意ください。

この他に、国によって送れるものの制限がある場合がございます。

国・地域別情報

万国郵便条約及びその他の規則に基づく禁制品

区別 禁制品
麻薬等

国際麻薬統制委員会が定める麻薬及び向精神薬並びに名あて国において禁止されているその他の不正な薬物(麻薬及び向精神薬については、医療上又は学術上の目的で送付されることを認める国にあて小包郵便物で差し出す場合を除く。)

わいせつな物品

わいせつな又は不道徳な物品

偽造又は海賊版の物品 偽造又は海賊版の物品
名あて国の禁止品

名あて国において輸入又は流布が禁止されているその他の物品

取扱上危害を及ぼすおそれのあるもの

その性質上又はその包装のために、取扱者若しくは一般公衆に危害を及ぼし、又は他の郵便物、郵便設備若しくは第三者の所有する財産を汚染し、若しくは損傷するおそれのある物品

信書類

私的性質を有する書類であって、その差出人及び受取人(これらの者の同居人を含む。)以外の者の間で交換されるもの(記録文書を除く。)

危険性のある物質

爆発性又は発火性の物質、放射性物質及び危険物

  • 爆発性又は発火性の物質その他危険物及び放射性物質は、いずれの種類の郵便物にも入れてはならない。
  • 次の物質は、あらかじめ税関検査を受けたものを、書留とする航空書状として差し出す場合に限り、例外的に引き受ける。ただし、名あて国が取扱いを行っている場合に限る。
    放射性物質
    郵便事業株式会社の承認を受けた研究機関により差し出される伝染性物質
  • 不活性の爆発装置及び不活性の軍用の弾薬(不活性の擲弾、砲弾等を含む。)並びにこれらの模造品
生きた動物

生きた動物は、いずれの種類の郵便物にも入れてはならない。
次の動物は、例外的に、通常郵便物(保険付郵便物を除きます。)又は国際スピード郵便物(2万円を超える損害要償額の申出のあるものを除きます。)として発送することができる。(注1、注2)

  • みつばち、水ひる及び蚕
  • 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
  • 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
貴重品等

硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は、次の郵便物に入れてはならない。

  • 保険付通常郵便物以外の通常郵便物。ただし、差出国及び名あて国の法令上認められる場合には、これらの物品を封筒に納め封かんの上、書留郵便物として発送することができる。
  • 保険付小包以外の小包
通信文等
(印刷物、点字郵便物及び小形包装物)

印刷物及び点字郵便物については、次のことを行ってはならない。

  • 通信文の要素の記載をすること及びこのような要素を有する書類を包有すること。
  • 消印した若しくは消印していない郵便切手若しくは料金納付用証票又は有価証券を包有すること。ただし、郵便物が、その返信のため、郵便物の差出人又は差出国若しくは名あて国におけるその代理人の住所が印刷され、かつ、郵便料金が前納されている郵便葉書、封筒又は帯紙を同封する場合を除く。

小形包装物については、次のことを行ってはならない。

  • 特定の人にあてた通信文を筆書した書類を包有すること。ただし、その物に添付する無封の添え状又は送状は入れることができる。
IATA航空危険物

国際連合が定めた「危険物の輸送に関する勧告」が対象とする物品(現行の施行規則において定める一定の危険物、放射性物質及び伝染性物質を除く。)並びに国際民間航空機関(ICAO)の「技術に関する説明書」及び国際航空運送協会(IATA)の「危険物に関する規則」が対象とする物品は、いずれの郵便物への封入を禁止する。

(注1) 通常郵便物にあっては、オーストリアあてのものを除きます。
(注2) 国際スピード郵便物にあっては、ドイツ、アメリカ合衆国(その領土を含みます。)、カナダ(みつばちを包有するものを除きます。)、台湾、大韓民国、英国、ハンガリー、インド(みつばちを包有するものを除きます。)、イタリア、シンガポール及びスウェーデンあてのものであって、それぞれの国の送達条件を満たすものに限ります。

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