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国際郵便として送れないもの 危険物 - 放射性物質 |
危険物 - 放射性物質
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号。)第2条第1号トに規定する放射性物質等。
- [例]プルトニウム、ラジウム、ウラン、セシウム
- 書留とする航空小形包装物で例外として発送することができる放射性物質の取扱いは、2025年12月31日(水)をもちまして終了しました。

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