爆発性、発火性その他危険性のある物
一、 爆発性の物
(一) 発火剤類
発火剤、せん光剤、発えん剤、発煙剤およびテルミツト
(ニ) 火薬類
- 硝酸塩およびこれを主とする有煙火薬(猟用もしくは鉱山用黒色火薬、アンモン火薬の類)
- ニトロセルローズおよびこれを主とする無煙火薬(猟用無煙火薬の類)
- ニトロセルローズとニトログリセリンとの結合物を主とする無煙火薬
(三) 爆薬類
- 雷酸塩(雷こうの類)および窒水素酸塩(窒化鉛の類)並びにこれらを主とする起爆薬
- 硝酸塩、塩素酸塩および過塩素酸塩並びにこれらを主とする爆薬(硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリットの類)
- 硝酸エステル(綿薬、硝酸でん粉、四硝酸ペンタエリスリットの類)およびこれを主とする混和物
- ニトログリセリンおよびニトログリコール並びにこれらを主とする爆薬(各種のダイナマイトの類)
- ニトロ化合物(トリニトロベンゾール、トリニトロトルオール、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゾール、テトリール、トリニトロアニソール、ヘキサニトロヂフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミンの類)およびこれを主とする混和物
(四) 火工品類
実包、空包、薬筒、薬包、弾薬筒、雷管、信管、火管、爆管、門管、導火線、導爆線、煙火、玩具煙火およびその他火薬もしくは爆薬を使用した火工品
(五) その他
メタアクリル酸メチルエステル、亜塩素酸塩(ネオシロックスの類)およびこれを主とする製品
ニ、 発火性の物
発火合金類、還元鉄、還元ニッケル、過マンガン酸カリ、黄りん、赤りん、硫化りん、マッチ、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム粉、アルミニウム粉、真ちう粉、亜鉛粉、銅紛、生石灰、過酸化物(過酸化鉛、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、過酸化カリの類)カーバイト、りん化石灰およびハイドロサルファイト
三、 引火性の物
(一) 引火点摂氏三○度以下のもの
(ニ) 前号以外のもので次に掲げるもの
- 石油類(石油エーテル、ガソリン、石油ベンジン、天然ガス分離油、頁岩油、石炭液化油、タール類分りゅう油の類で引火点摂氏三○度以下のもの)を主とする塗料、接合剤その他の製品(ラッカー、ラバーセメント、アスファルトプライマーの類)
- アルコール類(メタノール、ブタノールおよび変性アルコールを含む。)およびこれを六○パーセント以上含有する香粧品、酒類その他の製品
- コロジオン、ソルベントナフタ(コールタールナフタ)、テレビン油、しょう脳、松根油およびクレオソート油
四、 可燃性ガス
ブタン、プロパン、アセチレン、塩化ビニールモノマその他の可燃性ガス
五、 強酸化性の物
過酸化水素水(容量二○パーセント以上のもの)
六、 有毒もしくは悪臭ガスまたは蒸気を発する物
毒ガス類(イペリット、ルイサイト、アダムサイトの類)、硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、無水塩化アルミニウム、クロルベンゾール、クロルベンジル、クロルアセチル、クロルピクリン、ブロム、プロムベンジル、五塩化りん、塩化硫黄、塩化第二すず、塩化スルフリル、アクロレイン、四塩化チタンおよび四塩化けい素
七、 有毒性の物
- オクタメチルピロホスホルアミドおよびこれを含有する製剤(シュラーダンOMPA、ペストックス三の類)
- 四アルキル鉛(四エチル鉛、四メチル鉛の類)およびこれを含有する製剤
- ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトおよびこれを含有する製剤(パラチオン、ホリドールの類)
- ジメチルエチルメルカプトエチルホスフエイトおよびこれを含有する製剤(メチルジメトン、メタシストックスの類)
- ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトおよびこれを含有する製剤(ホスフアミドンの類)
- ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトおよびこれを含有する製剤(メチルパラチオンの類)
- テトラエチルピロホスフエイトおよびこれを含有する製剤(テツプ、ニツカリンPの類)
- モノフルオール酢酸、モノフルオール酢酸塩類およびこれを含有する製剤(モノフルオール酢酸ナトリウム、フラノトールの類)
- モノフルオール酢酸アミドおよびこれを含有する製剤(フツソールの類)
- 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(ホストキシンの類)
八、 強酸類
発煙硫酸、無水硫酸、硫酸、発煙硝酸、硝酸、無水りん酸(五酸化りん)クロルスルホン酸、ふっ化水素酸、塩酸およびぎ酸
九、 放射性物質等
危険物船舶運送および貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号トに規定する放射性物質等(昭和五十二年運輸省告示第五百八十五号(船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示)第四条に規定するもの(爆発性を有するものを除き、かつ、同条第一号および第二号に規定するものについては、放射能の量が、当該各号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各表の下欄(同条第二号の表にあっては、中欄および下欄)に掲げる量の十分の一を超えないものに限る。)であって、同令第八十九条の規定に適合するように容器に収納し、または包装し、かつ、郵便物の表面に「放射性」または「RADIOACTIVE」の文字並びに差出人の氏名または名称および住所または居所を表示して差し出すものを除く。)
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