サイト内検索

郵便番号・バーコードマニュアル

機械処理可能な郵便物(2/2)

ビニール樹脂等の合成樹脂を主たる材料とした封筒等に関する基準

区分機での2通取出しを防ぐために、また筆記ができるようにするために

1) 封筒(あて名記載面および裏面)の静電気防止加工

封筒の表面全体(あて名記載面および裏面)に静電気防止加工を施すこと。

2) 封筒あて名記載面のマット印刷加工

封筒あて名記載面は滑りを防ぐことおよび切手貼付および筆記等を想定し、マット印刷加工等を施すこと。

  • 封筒あて名記載面は切手が貼れ、容易に剥がれない素材、あるいはマット印刷加工等を施す等して吸湿性を確保すること。
  • 封筒あて名記載面は、日付印、スタンプ印の押印および各種筆記具(マジック、ボールペン等)の筆記が可能なこと。また、各種押印、筆記具に対して適度な吸湿性を有し、他の郵便物を汚す恐れがないこと。
  • マット印刷加工等は、あて名記載面全体にむらなく均一な厚さで施すこと。ただし、あて名を透視するための窓等を除く。

3) フラップの位置

  • フラップの位置は、短手方向に設ける場合には料額印面部分の裏側、または長手方向の裏側に設けること。また、フラップは、封筒または袋の納入口またはこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じるために折り曲げたとき、あて名記載面と重ならない位置に設けること。

区分機処理による封筒の折れ曲がりをなくすために

〔封筒のこわさ(自立性)〕
封筒のこわさ(自立性)は、以下の1)、又は2)の条件のいずれかとすること。

  1. 封筒に内容物を入れず、または封筒との大きさの差が5 mm以内の内容物を入れた状態で、封筒の最下部をつまんで封筒を立たせた場合に折れ曲がりを生じないこと(封筒自身のこわさ)。この場合、封筒の大きさには熱溶着部分等の封筒の周辺部を含むものとする。
  2. 封筒に内容物を入れた際に、封皮と内容物の大きさの差は以下の条件を充たし、封筒自身のこわさは、2軸延伸ポリプロピレンフィルム(OPP)の厚さ40μmの封筒のこわさを基準とし、それと同等以上のものとすること。 郵便物の内容物を片側に寄せた場合に、封皮と内容物の空きがそれぞれ下記の長さ以下になること(封筒の大きさには、熱溶着部分等の封筒の周辺部を含むものとする)。

IMAGE