郵便局
進化するぬくもり。

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フランス(コルシカ、アンドラ及びマイヨットを含む。)
France(Corsica, Andorra, Mayotte)*(ガドループ、仏領ギアナ、マルチニーク、レユニオン、サンピエール及びミクロン、ニュー・カレドニア、仏領ポリネシア、ワリス及びフツナ並びに南極におけるフランスの地域を除く。)

特別条件


通常 (1)通常郵便物によりフランスにあてて商品を送付する場合の条件については、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。
(2)切手包有郵便物は、様式CN22の緑色の票符又は同じ様式の票符を付さなければならない。
(3)通信販売される商品の輸入に関しては、通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続
  (あ) 「関税込み」で販売される商品の場合
   -通信販売会社は、フランスに居住し、かつ、税関当局が承認した代表者を指定しなければならない。
   -承認申請書は、通信販売会社(この場合には、フランスにいる自己の代表者の住所氏名を記載しなければならない。)又は、その代表者自身が税関当局 (Direction Generale des Douanes et Droits indirects) に提出する。
   -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。
   -通信販売会社のフランスの代表者は、その会社からフランスの顧客にあてられた商品(カタログ及び宣伝印刷物を含む。)の通関につき特別の租税一括払手続を行う義務を有する。
  (い) その他の商品の場合(関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合)
   -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。
  (う) 通信販売される商品を包有する郵便物であって、必要な票符がはり付けられていないものは、輸入を認められず、差出人に返送される。
(4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
小包 (1) 税関告知書CN23には、内容品の種類、重量、価格、原産国、運送方、包装の性質、商標及び輸出番号等を明細に記載しなければならない。これに反するとき、小包は、その名あて国における通関が遅延するばかりでなく、差し押さえられることがある。
(2) 酒精飲料
  ア ぶどうジュース、発酵中のぶどう果汁、新鮮なぶどうで作られたワイン、デザートワイン及びミステルは、名あて国の定期公報(Journal Officiel)に発表される「輸入者へのお知らせ」(ぶどう酒消費流通協会(Institutdes vins de consummation courante)の発行する輸入許可書の提示を含む)に規定する特別な条件を満たしている場合に限り、輸入を許される。
  イ ただし、個人から個人へ送付する場合は、以下の分量まで輸入を許される。
   (ア) 1リットルまで輸入を許されるもの
      蒸留した飲料でアルコールを含有するもの、変性していないアルコール度80%以上のエチルアルコール、ぶどう酒又は強い酒から作られた食前酒、タフィア、日本酒又はこれに類似した飲料でアルコール度が22%を下回るもの、発泡したぶどう酒、デザートワイン
   (イ)2リットルまで輸入を許されるもの
      無発泡性テーブルワイン
(3) 商品を包有する小包には、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。
(4) 商品を包有する小包は、名あて国の法律に定める手続きに付される。もっとも、商業上の目的を有することなく個人から個人にあてて発送される物品、無料で輸出する見本、返送する商品等を包有する小包は、この手続きが免除される。
(5) 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続
  (あ) 「関税込み」で販売される商品の場合
   -通信販売会社は、フランスに居住し、かつ、税関当局が承認した代表者を指定しなければならない。
   -承認申請書は、通信販売会社(この場合には、フランスにいる自己の代表者の住所氏名を記載しなければならない。)又は、その代表者自身が税関当局 (Direction Generale des Douanes et Droits indirects) に提出する。
   -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。
   -通信販売会社のフランスの代表者は、その会社からフランスの顧客にあてられた商品(カタログ及び宣伝印刷物を含む。)の通関につき特別の租税一括払手続を行う義務を有する。
  (い) その他の商品の場合(関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合)
   -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。
  (う) 通信販売される商品を包有する郵便物であって、必要な票符がはり付けられていないものは、輸入を認められず、差出人に返送される。
(6) 小包の返送は航空路のみで行われる。配達不能となった場合の取扱い方に関し、差出しの際に行うべき指示事項として、「最も経済的な線路」を指示した場合でも、「航空便」により返送される。
(7) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
EMS (1) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
(2) 郵便物には、受取人の電話番号若しくは電子メールアドレス又はその両方をできる限り記載すること。