郵便局
進化するぬくもり。

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アルバニア
Albania,(Albanie )

大きさ・重量


通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 0kg

船便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   0kg
取り扱いなし

必要書類


通常 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無 ×
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 2枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部
小包 税関告知書CN23 枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 0枚
商品を包有する小包には、送り状を内部に入れなければならない
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1 受取人又はその家族の個人的使用に供される物品を包有する贈物小包は、中古の衣料を包有する小包には、消毒証明書1通を添付しなければならない
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 0枚
-
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語

特殊取扱


通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×

その他包有
航空便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
小包 普通小包に対する受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
SAL便 SDR -
-
-
船便 SDR -
-
-

地帯


通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域

配達情報


通常 名あて国における保管期間 書留30日 (留置郵便物については、1か月)
小包 配達方法 あて所への配達 ×
窓口での交付
条件など
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 5日
例外の場合 1か月
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 普通の場合……5日
例外の場合……1か月
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×
×
×
×
×
×
×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達 ×
私書箱への配達 ×
窓口での交付 ×
追跡の可否 ×

取戻し・あて名変更


通常 取り扱いの有無
あてるべき官署 Albanian Post Customer Service, St. Reshit
Collaku, Tirana, 1001, ALBANIA
小包 取り扱いの有無
あてるべき官署 Tranzit center, Str“Alexander Moisiu”, 1007 Tirane, Albania

特別条件


通常
小包 (1) 税関告知書 CN23 には、内容品の品名、総重量、正味重量及び価格(運送料、保険料及びその他の費用を含む。)を記載しなければならない。
(2) 商品を包有する小包には、送り状を内部に入れなければならない。
(3) 受取人又はその家族の個人的使用に供される物品を包有する贈物小包は、次の条件を具備する場合に限り許される。
 ア 内容品は、次に揚げる品目に該当し、かつ、小包1個につき、それぞれの品目の右に指示する制限を越えてはならない。
 コーヒー、ココア、砂糖、ビスケット、ボンボン、チョコレート・・・・・・各1キログラム
 医薬品、医療用器具・・・・・・医師の処方せんによる(他の物品を包有してはならない。)。
 香水、その他の化粧用品・・・・・・種類ごとに2個
 ひげそり器具・・・・・・1個
 宝石・・・・・・4個
 スポーツ用品、釣具・・・・・・各1個又は1組
 オーバー、レインコート、背広、婦人服・・・・・・各1着又は1着分の材料
 子供用衣類・・・・・・2着
 セーター類、編物類・・・・・・1着又は1着分材料(400グラム)
 ワイシャツ及びブラウス・・・・・・3着又は必要材料
 はき物・・・・・・1足
 下着、ハンカチ類、敷布類、ナプキン、食卓布類・・・・・・各1組
 掛けぶとん、カーテン・・・・・・各1組
 長くつ下又は短くつ下・・・・・・4足
 折カバン又はハンドバッグ・・・・・・1個
 事務用品・・・・・・種類ごとに2個又は2組
 小間物・・・・・・種類ごとに2個又は2組
 楽器・・・・・・1個
 腕時計、懐中時計、卓上時計・・・・・・1個
 子供のおもちゃ・・・・・・4個又は2組
 クリスマス・ツリー用の装飾品・・・・・・1組
 定期又は不定期発行の技術書、科学書・・・・・・種類ごとに1部(他の物品を包有してはならない。)
 ストーブ又はこんろ・・・・・・1個
 湯わかし器・・・・・・1個
 自転車・・・・・・1両
 ここに揚げるもの以外で、個人的な使用にのみ供される物品・・・・・・合計1,000レク以内のもの。
 イ 中古の衣料を包有する小包には、消毒証明書1通を添付しなければならない。これに反する場合には、小包は差出元へ返送される。
 ウ 溶接され又は堅固に密封された金属製のかん詰は、許されない。
 エ 価格が200レクを越えない小間物を包有する郵便物は、上記アの制限に付されない。
 オ 郵便物の包有品の数量が、上記アに揚げる制限を越えるときは、当該郵便物は、名あて国において適用される一定率の関税支払いを条件として、受取人に配達することができる。受取人がこの支払いを拒み、かつ、差出人がなんらの指示も行っていないときは、郵便物は差出元へ返送される。
 カ 1世帯は、上記アに揚げる制限内で1年に3個までの小包を受領することができる。もっとも、病人用の衣料品又は医療用器具及び科学技術書を包有する小包についてはこの限りでない。
EMS