郵便局
進化するぬくもり。

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オーストラリア(クリスマス島、ココス(キーリング)諸島、ノーフォーク島、ロード・ハウ島及び南極における同国の地域を含む。)
Australia (Incl. Christmas Isl, Cocos (Keeling) Isls, Norfork Isl, Lord Howe Isl and Australian Antarctic Territories)
(Australie (y compris Ile Christmas, Iles Cocos (Keeling), Ile Norfork, Ile Lord Howe, les territoires antarctiques australiens)

大きさ・重量


通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
SAL 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
船便 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
EMS   20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計3m

必要書類


通常 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部
小包 税関告知書CN23 枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 1枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
税関告知書CN23 1枚
-
インボイス 商品 1枚
商品見本 1枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

特殊取扱


通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×
その他包有
航空便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
小包 普通小包に対する受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 2500
461,804
 
SAL便 SDR 2500
461,804
 
船便 SDR 2500
461,804
 

地帯


通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域

配達情報


通常 名あて国における保管期間 書留14日(留置郵便物については、30日)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 2週間
例外の場合 2週間
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 30日
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×





×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。
私書箱への配達
窓口での交付
追跡の可否

取戻し・あて名変更


通常 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署 -
小包 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署 -

特別条件


通常 (1) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2)
(2) 次に掲げる物品を包有する場合のみ、盲人用郵便物として認められる。
- 点字の書状
- 点字の教材
- 点字の記号を有する原版
- 盲人用の点字用紙
- 盲人用の録音物
(3) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。
(4) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。
小包 (1) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1)
(2) 配達不能となった場合の取扱い方に関し、差出しの際に行うべき指示事項として、「最も経済的な線路」を指示した場合でも、「航空便」により返送される。
(3) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。
(4) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。
EMS (1) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。
(2) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。