【事業者さま向け】国際郵便を利用したEU域内への発送について |
2021年9月16日
現在、電子商取引での販売品をEU域内へ発送する際、IOSS※の制度を利用した事業者さま(差出人さま)が国際郵便マイページをご利用いただき、税関告知書備考欄や差出人名欄に入力いただいたIOSS番号が現地郵便事業体および税関において認識されず、受取人さまにVAT(付加価値税)をご負担いただく事例(二重課税)が、ドイツ等一部のEU加盟国で発生しています。
二重課税を避けるため、誠に恐れ入りますが国際郵便をご利用いただく場合はIOSSの制度を利用した事業者さまによる事前のVAT徴収および納税を控えていただき、従来どおり名宛国に到着した郵便物への受取人さまによる関税等納付の手続きをご利用いただきますようお願いいたします。なお、この場合、従前のとおり現地輸入通関時に課税となり、現地税関または現地郵便事業体が受取人さまからVATを徴収する手続きとなります。
IOSSの制度の利用をご希望の事業者さまにはご不便をお掛け致し申し訳ございません。現在、IOSSの制度をご利用いただけるよう準備を進めているところです。
準備が整い次第、改めてお知らせさせていただきます。
また、弊社の提供する国際宅配便UGX(ゆうグローバルエクスプレス)であれば、現地での申告納税方式により二重課税を避けることができますので、ご利用をご検討いただけますと幸いです。
国際宅配便UGX(ゆうグローバルエクスプレス)
https://www.post.japanpost.jp/int/UGX/index.html
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IOSSとはImport Onestop Shopの略であり、欧州において7月より新たに導入されたVATの申告制度で、販売時に事前徴収したVATを販売者側がEU加盟国の税務当局へ納税する制度です。IOSSの制度を利用して事前に取得する固有の識別番号がIOSS番号と呼ばれています。IOSSの制度は、EU域内の消費者に商品を販売する事業者向けの制度のため、個人間の贈答品等の発送には適用されません。
IOSSの制度の詳細等につきましては、下記サイトをご参照ください。
EU、電子商取引にかかる付加価値税の改正ルール施行(日本貿易振興機構/ジェトロ)
EU、電子商取引にかかる付加価値税の改正ルール施行(EU) | ビジネス短信 - ジェトロ (jetro.go.jp)
欧州委員会ウェブサイトに掲載されているIOSS関連情報
IOSS (europa.eu)(英語)
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- 事業者(販売者)さま向け情報 IOSS factsheet for online sellers(英語)
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ECプラットフォーマーさま向け情報 IOSS factsheet for electronic interfaces(英語)
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